刑法(名誉毀損罪)

名誉毀損罪(9) ~「名誉毀損罪の既遂時期」を説明~

 前回の記事の続きです。

名誉毀損罪の既遂時期

 名誉毀損罪(刑法230条)は、

人に対する社会的評価を害するに足る行為

がなされれば完成します(既遂に達します)。

※ 既遂の説明は前の記事参照

 社会的名誉が現実に侵害されたことは必要ではありません。

 この点を参考となる以下の判例があります。

大審院判決(大正6年7月3日)

 裁判官は、名誉毀損罪の既遂時期について、

  • 単に不定多衆の見聞し得べき状況において事実を摘示するをもって足れりとし摘示の当時見聞者の皆無なることを妨げない

と判示しました。

次の記事へ

名誉毀損罪、侮辱罪の記事まとめ一覧