前回の記事の続きです。
この記事では、有印公文書変造罪(刑法155条2項)について説明します。
変造の程度・既遂時期
文書偽造・変造罪が成立するためには、
他人名義で作成された文書が一般人からみて真正に作成されたものであると誤信させるに足りる外観を有すること
が必要です。
そして、そのような外観を有する文書を作成したときに文書偽造・変造罪は既遂に達します。
大審院判決(明治44年9月14日)は、文書偽造罪の成立には法律が保護する文書の真正を偽ることにより公の信憑力を害する危険あることをもって足りるとします。