刑法(有印公文書偽造罪)

有印公文書変造罪(14)~「虚偽文書作成の一種としての変造」を説明

 前回の記事の続きです。

 この記事では、有印公文書変造罪(刑法155条2項)について説明します。

虚偽文書作成の一種としての変造

 作成権限を有する者が内容虚偽の文書を作成することを「虚偽文書の作成」といいます。

 虚偽文書作成の一種としての「変造」とは、作成権限を有する者が既存の文書を虚偽の内容に変更することをいいます。

 「虚偽文書の作成」が罰せられるのは、公文書に関する刑法156条(虚偽有印公文書作成罪、虚偽無印公文書作成罪)においてのみであり、私文書については、変造罪としては処罰されません。

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