刑法(公正証書原本不実記載罪等)

公正証書原本不実記載罪(11)~「実行の着手、既遂時期」「未遂罪の成立時期」を説明

 前回の記事の続きです。

 この記事では、公正証書原本不実記載罪、電磁的公正証書原本不実記録罪(刑法157条1項)を「本罪」といって説明します。

実行の着手、既遂時期

 本罪の実行の着手時期は、

  • 公務員に対して、虚偽の申立てを開始したとき

です。

 既遂時期は、

  • 公務員が公正証書の原本に不実の記載をしたとき

   又は

  • 公正証書の原本たるべき電磁的記録に不実の記録をしたとき

です。

未遂罪の成立時期

 本罪の未遂罪は、公務員に対して

  • 虚偽の申立てを開始したが、終了しなかった場合
  • 虚偽の申立てを終わったが、公務員が公正証書の原本掲不実の記載又は記録を開始しなかった場合
  • 公務員が不実の記載又は記録を開始したが、それが完成しなかった場合

に認められます。

次の記事へ

文書偽造・変造の罪の記事一覧

過去の記事