刑法(偽造公文書等行使罪)

偽造公文書等行使罪(3)~「本罪の故意」「本罪の行為」を説明

 前回の記事の続きです。

 この記事では、偽造・変造・虚偽公文書行使罪、不実記載公正証書原本行使罪、不実記録電磁的公正証書原本共用罪等(刑法158条)を適宜「本罪」といって説明します。

本罪の故意

 本罪は故意犯です(故意についての詳しい説明は前の記事参照)。

 なので、本罪が成立するためには、本罪を犯す故意が必要です。

 本罪における故意は、

偽造の公文書を行使又は用に供することを認識、認容すること

です。

本罪の行為

 本罪の行為は、

  • 刑法154条(詔書偽造・変造罪)、刑法155条(公文書偽造・変造罪)、刑法156条(虚偽公文書作成罪)、刑法157条(公正証書原本不実記載罪等、免状等不実記載罪)における文書、図画(とが)を行使すること
  • 刑法157条1項(公正証書原本不実記載罪、電磁的公正証書原本不実記録罪)における電磁的記録を用に供すること

です。

 文書を相手方に直接交付するのではなく、これを一定の場所に備え付けることによっても行使と認められる場合があります。

 いわゆる「備付け行使」も、行使の一態様として位置付けられています。

 例えば、公務員に対し虚偽の申立てをして不実の記載をさせた公正証書の原本が、公務所の一定の場所に備え付けられれば、それは行使といえます。

「行使」の概念

 「行使」の概念は以下の記事で説明しています。

文書偽造・変造の罪(14)~行使の概念①「偽造・変造文書の『行使』とは?」「偽造・変造・虚偽文書行使罪を認めるに当たり、実害発生は不要である」を説明

文書偽造・変造の罪(15)~行使の概念②「文書偽造・偽造罪の成立を認めるに当たり、犯人が『文書の内容が真実である』との主張をしている必要はない」を説明

文書偽造・変造の罪(16)~行使の概念③「本来の用法に従ったものではないが、真正な文書として偽造文書を用れば、偽造・変造文書行使罪、虚偽文書行使罪が成立する」を説明

文書偽造・変造の罪(17)~行使の概念④「偽偽造運転免許証・外国人登録証明書を携帯しただけでは、偽造公文書行使罪は成立しない」を説明

文書偽造・変造の罪(18)~行使の概念⑤「偽造・変造・虚偽文書の『備付け行使』」を説明

文書偽造・変造の罪(19)~行使の概念⑥「偽造・変造・虚偽文書の行使の相手方に制限はない」を説明

文書偽造・変造の罪(20)~行使の概念⑦「偽造文書等の行使の相手が文書が偽造等されたものであることを知っていた場合は、偽造文書等の行使罪は成立しない」を説明

文書偽造・変造の罪(21)~行使の概念⑧「利害関係のない者に対する偽造文書等の行使でも、公衆の信用が害されるおそれがあるときは、偽造文書等の行使罪が成立する」を説明

文書偽造・変造の罪(22)~行使の概念⑨「偽造・変造文書、虚偽文書の行使罪の既遂時期」を説明

文書偽造・変造の罪(23)~行使の概念⑨「偽造・変造した文書を写真コピーした場合、公文書偽造罪が成立する」を説明

文書偽造・変造の罪(24)~行使の概念⑩「偽造・変造・虚偽文書のファクシミリ、スキャナーを用いた行使」を説明

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