前回の記事の続きです。
この記事では、有印私文書変造罪(刑法159条2項)を説明します。
有印私文書変造罪とは?
有印私文書変造罪は、刑法159条の第2項に規定があり、
第1項 行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、3月以上5年以下の拘禁刑に処する
第2項 他人が押印し又は署名した権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を変造した者も、前項と同様とする
第3項 前二項に規定するもののほか、権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を偽造し、又は変造した者は、1年以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金に処する
と規定されます。
罪名
第1項の罪名は「有印私文書偽造罪」となります。
第2項の罪名は「有印私文書変造罪」となります。
第3項の罪名は「無印私文書偽造罪」「無印私文書変造罪」となります。
法定刑
有印私文書偽造罪(第1項)、有印私文書変造罪(第2項)の法定刑は「3月以上5年以下の拘禁刑」です。
無印私文書偽造罪・無印私文書変造罪(第3項)の法定刑は「1年以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金」です。
有印私文書偽造罪(第1項)、有印私文書変造罪(第2項)は、無印私文書偽造罪・無印私文書変造罪(第3項)より重く処罰されます。
これは、他人の印章・署名のある私文書の方がそれらを欠く私文書に比べて高い信用性が認められるためです。
主体(犯人)
変造とは、名義人でない者が真正に成立した文書の非本質的な部分に権限なく変更を加えることなので、名義人は変造罪の主体(犯人)とはなりません。
例えば、判例は、
- 借用証書に保証人として署名した者が、証書を一時的に返還してもらって、保証人の文字を立会人と変更したという事案(大審院判決 明治37年2月25日)
- 村役場の書記であった者が、村会議員候補者としての資格を得るため、提出済みの退職届の日付をさかのぼらせたという事案(大審院判決 大正10年9月24日)
について、文書変造罪ではなく文書毀棄罪(刑法258条、刑法259条)の成立を認めています。
客体
有印私文書変造罪の客体は、
私人がその印章を押捺し、又は署名をして作成した権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画(とが)
です。
変造
有印私文書変造罪における「変造」は有形変造です。
※ 有形変造の意味…文書の作成名義人ではない人(文書の作成権限がない人)が真正な文書の内容を改ざんすること
※ 無形変造の意味…文書の作成名義人(作成権限がある人)が真正な文書の内容を改ざんすること
変造は、行使の目的を持ってなされることを要します。
変造の意義については、以下の記事で説明した有印公文書偽造の場合と同様です。
有印公文書変造罪(8)~「変造の種類(『広義の変造』と『狭義の変造』)」を説明
有印公文書変造罪(9)~「偽造と変造の区別」を説明
有印公文書変造罪(10)~「『行使の目的』とは?」を説明
有印公文書変造罪(11)~「変造の方法」「文書変造罪と文書毀棄罪の区別」を説明
有印公文書変造罪(12)~「変造の程度・既遂時期」を説明
有印公文書変造罪(13)~「偽造・変造と擬律」「電磁的記録の偽造・変造は、電事的記録不正作出罪で処罰される」を説明
有印公文書変造罪(14)~「虚偽文書作成の一種としての変造」を説明
変造罪の具体例として、
- 借用証書の金額の側に別個に金額を記入した行為(大審院判決 明治44年11月9日)
- 普通預金通帳にワープロで日付欄、預り金額欄、差引残高欄に数字を印字し、従前の金額がその後に増減変更したと偽った行為(岡山地裁倉敷支部判決 平成18年8月25日)
が挙げられ、いずれも変造罪に当たるとされています。
また、有印私文書の内容に改ざんを加えた上、原本を正確に複写したかのような形式、外観を備えるコピーを作成した場合には、その改ざんが原本自体にされたのであれば、未だ文書の変造の範ちゅうに属するとみられる程度にとどまっているとしても、有印私文書偽造罪が成立します(公文書の事案につき、最高裁決定 昭和61年6月27日)。
コピーの場合は、原本に変造の範疇に属する程度の改ざんを加えてコピーを取った行為でも、変造ではなく偽造に当たることは、以下の記事で説明しています。。
有印公文書偽造罪(12)~「偽造と変造の区別」「コピーの場合は、原本に変造の範瞬に属する程度の改ざんを加えてコピーを取った行為でも、変造ではなく偽造に当たる」を説明