刑法(電磁的記録不正作出・共用罪)

不正作出電磁的記録共用罪(1)~「不正作出公電磁的記録共用罪、不正作出私電磁的記録共用罪とは?」を説明

 これから3回にわたり、不正作出公電磁的記録共用罪、不正作出私電磁的記録共用罪(刑法161条の2第3項)を説明します。

 不正作出公電磁的記録共用罪、不正作出私電磁的記録共用罪を適宜「本罪」といって説明します。

不正作出公電磁的記録共用罪、不正作出私電磁的記録共用罪とは?

 不正作出公電磁的記録共用罪、不正作出私電磁的記録共用罪は、刑法161条の2第3項に規定があります。

 刑法161条の2は、

第1項 人の事務処理を誤らせる目的で、その事務処理の用に供する権利、義務又は事実証明に関する電磁的記録を不正に作った者は、5年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する

第2項 前項の罪が公務所又は公務員により作られるべき電磁的記録に係るときは、10年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処する

第3項 不正に作られた権利、義務又は事実証明に関する電磁的記録を、第1項の目的で、人の事務処理の用に供した者は、その電磁的記録を不正に作った者と同一の刑に処する

第4項 前項の罪の未遂は、罰する

と規定します。

 本罪は、偽造公文書行使罪(刑法158条)、偽造私文書行使罪(刑法161条)の電磁的記録バージョンを考えると分かりやすいです。

 本罪(第3項)は、不正に作出された電磁的記録を、人の事務処理を誤らせる目的でその用に供する行為について、電磁的記録の不正作出(第1項、第2項)と同様に処罰することとし、かつ、第4項で本罪の未遂罪を処罰するものです。

 これは、文書偽造罪における偽造文書等の「行使」に相当するものとも評価できますが、電磁的記録がもっぱら電子計算機に使用されて人の事務処理に用いられるものであることから、「行使」ではなく「人の事務処理の用に供する」行為が処罰されることとなったものです。

 また、処罰範囲を適正に画する等の観点から、不正作出罪(第1項、第2項)の場合と同様に、「人の事務処理を誤らせる目的」という実質的な違法目的がある場合に限り本罪に該当することとされました。 

法定刑

 本罪については、私電磁的記録の場合は、私電磁的記録不正作出罪(第1項)の場合と同様、5年以下の懲役刑又は50万円以下の罰金刑に処せられます。

 公電磁的記録の場合は、公電磁的記録不正作出罪(第2項)の場合と同様、10年以下の懲役刑又は100万円以下の罰金刑に処せられます。

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