刑法(偽造私文書等行使罪)

偽造私文書等行使罪(4)~「既遂時期」「未遂罪の成立時期」を説明

 前回の記事の続きです。

 この記事では、刑法161条の罪(偽造有印私文書行使罪、変造有印私文書行使罪、偽造無印私文書行使罪、変造無印私文書行使罪、虚偽診断書行使罪、虚偽検案書行使罪、虚偽死亡証書行使罪)を「本罪」といって説明します。

既遂時期

 本罪は、

私文書偽造罪等(刑法159条)、虚偽診断書等作成罪(刑法160条)における文書及び図画(とが)につき、その内容を相手方に認識させ又は認識し得る状態に置くこと

によって既遂に達します(「既遂」の説明は前の記事参照)。

 より詳しくは、文書偽造・変造の罪(22)~行使の概念⑨「偽造・変造文書、虚偽文書の行使罪の既遂時期」の記事で説明しています。

未遂罪の成立時期

 本罪には未遂処罰規定(刑法161条2項)があります。

 本罪の未遂は、

私文書偽造罪等(刑法159条)、虚偽診断書等作成罪(刑法160条)における文書及び図画(とが)につき、その内容を相手方に認識させ又は認識し得る状態に置こうとして、それを果たさなかった場合

に未遂罪が成立します。

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