前回の記事の続きです。
保護法益(個人の性的自由)
不同意わいせつ罪(刑法176条)の保護法益は、「個人の性的自由」という個人的法益になります。
一般人に対する性的感情の保護という社会的法益の側面もなくはありませんが、個人的法益の側面が強いです。
主体(犯人)
主体(犯人)については制限はなく、男女を問いません。
客体(被害者)
1⃣ 不同意わいせつ罪の客体(被害者)は、男女を問わず、年齢も問いません。
不同意わいせつ罪は、客体(被害者)に対し、刑法176条1項の1~8号に記載される事由である
1号 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと
2号 心身の障害を生じさせること又はそれがあること
3号 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること
4号 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること
5号 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと
6号 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕させること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること
7号 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること
8号 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること
により同意しない意思を形成し、表明し又は全うすることが困難な状態でわいせつな行為をした場合に
、客体(被害者)の性別・年齢を問わず成立します。
2⃣ なお、刑法176条4項において、
16歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者(当該16歳未満の者が13歳以上である場合については、その者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第1項と同様とする
と規定されており、これは、客体(被害者)が「16歳未満の者」である場合には、上記1~8号の要件の有無に関係なく(1~8号の要件がなくても)、不同意わいせつ罪が成立することを意味します。
これは、「16歳未満の者」については、性的行為について有効に自由な意思決定をする前提となる能力が十分に備わっているとはいえないことから、上記1~8号の要件の有無に関係なく、「16歳未満の者」の者に対してわいせつ行為をすれば、不同意わいせつ罪が成立するとされたものです。