前回の記事の続きです。
故意
不同意わいせつ致死傷罪・不同意性交等死傷罪(刑法181条)は故意犯です。
なので、不同意わいせつ致死傷罪・不同意性交等死傷罪の成立が認められるためには、不同意わいせつ・不同意性交の行為を実行する故意が必要になります(故意の詳しい説明は前の記事参照)。
なお、不同意わいせつ致死傷罪・不同意性交等死傷罪は、基本犯(不同意わいせつ罪・不同意性交等罪)と死傷の結果とによって成り立つ結果的加重犯なので、基本犯の行為についての故意のほか、その行為と死傷の結果との間に因果関係があることも必要とされます(詳しくは前の記事参照)。
死傷の結果についての過失又は結果発生についての予見可能性は不要である
死傷の結果についての過失又は結果発生についての予見可能性を必要とするかどうかについて、判例は、
- 死傷の結果についての過失又は結果発生についての予見可能性を不要
とし、
- わいせつ行為と死傷の因果関係があることを認めるには、死傷の結果について、過失又は結果発生についての予見可能性は必要とせず、わいせつ行為があったから死傷の結果が生じたという条件関係の存在があれば足りる
としています。
この点を判示したが以下の判例です。
大審院判決(明治44年4月28日)
裁判所は、
- 刑法第181条所定の罪は、同第176条ないし第179条の罪を犯し、その結果、人を死傷に致すことによって成立するものにして、被害者の死傷に関し、故意又は過失あることを必要とせず
- 刑法にいわゆる人を傷害すとは、他人の身体の現状を不良に変更するのいうにして、必ずしも身体の組織を物質的に破壊することを要せず
と判示しました。
大審院判決(大正14年4月23日)
被告人が自身が梅毒に感染していたことを知らずに、女子を強姦(現行法:不同意性交)したことで、女子を梅毒に感染させた事案で、梅毒に感染したことを認識していなくても、女子を梅毒に感染させた傷害の責任を負うとして強姦致傷罪(現行法:不同意性交等致傷罪)の成立を認めた判決です。
この判決は、強姦と致傷との間に、条件関係の存在があることをもって致傷の責任を認めたものです。
裁判所は、
- 刑法第177条ないし第181条に該当する犯罪において、姦淫の行為により被害者にこうむらしめたる死傷の結果に対しては、必ずしも犯人の主観的予見あることを要せず
- 犯行当時、普通の知識により客観的に観察して死傷の結果を予見し得べかりしをもって足るものとす
- 売笑婦に接してその梅毒に感染したる者が、13歳未満の婦女を姦淫し、よって梅毒を感染せしめたるときは、たとえ姦淫の当時、自己の梅毒にかかれることを認識せざりしとするも、傷害の結果につき、罪責を免れざるものとす
と判示しました。