前回の記事の続きです。
特別公務員暴行陵虐罪の共犯(共同正犯)の考え方
特別公務員暴行陵虐罪(刑法195条)は、
- 犯人が裁判、検察若しくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を補助する者
- 法令により拘禁された者を看守し又は護送する者
という身分を要する身分犯です。
なので、上記以外の者が特別公務員暴行陵虐罪における暴行・陵辱・加虐行為に加功したときは、刑法65条1項の
「犯人の身分によって構成すべき犯罪行為に加功したときは、身分のない者であっても、共犯とする」
という規定の適用により、共犯(共同正犯)とされることとなります。