ストーカー規制法 ストーカー規制法(9)~2条1項6号の「汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと」を説明 2025年11月2日 syakaijin
ストーカー規制法 ストーカー規制法(8)~2条1項5号の「電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ、文書を送付し、ファクシミリ装置を用いて送信し、若しくは電子メールの送信等をすること」を説明 2025年11月2日 syakaijin