前回の記事の続きです。
凶器準備集合罪の「構成要件的状況」と「構成要件的行為」
凶器準備集合罪(刑法208条の2第1項)は、他人の生命、身体又は財産に対する共同加害の目的で集合した二人以上の者のうち、
凶器を準備し、又は準備があることを知って集合した者
に対して成立します。
したがって、集合者が二人以上いることを要しますが、凶器準備集合罪が成立するのは、そのうち凶器に関する要件を満たす者であって、1名でもよいです。
凶器準備集合罪については、条文の構成に従い、一般に、
- 共同加害の目的をもつ集合を構成要件的状況
とし、
- 凶器を準備し、又は、準備あることを知って集合することを構成要件的行為
と理解するのが一般です(東京高裁判決 昭和44年9月29日)。
この状況は他人によって作り出されてもよいとされます。