刑法(身の代金略取・誘拐・拐取罪)

身の代金略取・誘拐・拐取罪(3) ~「目的犯」「実行の着手、既遂時期」を説明

 前回の記事の続きです。

 この記事では、身の代金略取罪、身の代金誘拐罪、身の代金拐取罪(刑法225条の2第1項)を「本罪」といって説明します。

目的犯

 本罪は、刑法225条の2第1項に規定があり、

近親者その他略取され又は誘拐された者の安否を憂慮する者の憂慮に乗じてその財物を交付させる目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、無期又は3年以上の懲役に処する

と規定されます。

 本罪は、目的犯です。

 「近親者その他略取され又は誘拐された者の安否を憂慮する者の憂慮に乗じてその財物を交付させ」という部分は構成要件的行為ではなく、目的犯における目的規定です。

 なので、本罪の成立を認めるに当たり、行為者が上記目的を持っていれば足り、

  • 現実に安否を憂慮する者が存在するかどうかという点
  • 憂慮に乗じたものであるかどうかという点

は、問題にならないと解されています。

実行の着手、既遂時期

 本罪の実行の着手時期は、

略取における「暴行・脅迫」、誘拐にける「欺罔・誘惑」の手段を開始した時

です。

 本罪の既遂時期は、

被害者を自己又は第三者の実力支配内に移した時

です。

 単に保護監督の状態から離脱させただけで、被害者を自己又は第三者の実力支配内に移していないのであれば、本罪の未遂(刑法228条)が成立するにすぎません。

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