前回の記事の続きです。
この記事では、拐取者身の代金取得罪、拐取者身の代金要求罪(刑法225条の2第2項)を「本罪」といって説明します。
本罪の行為
本罪は、刑法225条の2の第2項に規定があり、
第1項 近親者その他略取され又は誘拐された者の安否を憂慮する者の憂慮に乗じてその財物を交付させる目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、無期又は3年以上の懲役に処する
第2項 人を略取し又は誘拐した者が近親者その他略取され又は誘拐された者の安否を憂慮する者の憂慮に乗じて、その財物を交付させ、又はこれを要求する行為をしたときも、前項と同様とする
と規定されます。
本罪の行為は、
近親者その他略取・誘拐された者を憂慮する者の憂慮に乗じて、その財物を交付させ、又はこれを要求する行為をすること
です。
「憂慮」と「財物の交付」との間に因果関係のあることが必要です。
要求の意思表示は発信だけで足りると解するのが多数説ですが、意思表示が相手方に到達することを要するという見解もあります。
要求行為はしたが相手方が交付に応じなかった場合にも、拐取者身の代金要求罪が成立します。
「憂慮に乗じて」とは?
「憂慮に乗じて」とは、
略取・誘拐された者の安否を憂慮する者が憂慮している状況を利用して
という意味です。
「憂慮に乗じてその財物を交付させる目的」が認められれば、被拐取者(被害者)と密接な人間関係にある者がいなかったとしても、また、その者がいて現実に被拐取者の安否について心配しなかったとしても本罪は成立します。
「交付させ」とは?
「交付させ」とは、
相手方の提供する財物を受領するほか、相手方が黙認している状況の下でその財物を取得すること
も含みます。
「要求する行為をし」とは?
「要求する行為をし」とは、
財物を求める意思表示をすること
です。
【本罪に未遂規定はない】
「要求する行為をし」は、「交付させることの未遂的形態」であり、そのため、本罪には未遂罪を設ける規定がありません。