前回の記事の続きです。
駐留軍発給の運転許可証と道路交通法違反(無免許運転)
駐留軍発給の運転許可証について、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定10条1項において、
「日本国は、合衆国が合衆国軍隊の構成員及び軍属並びにそれらの家族に対して発給した運転許可証若しくは運転免許証又は軍の運転免許証を運転者試験又は手数料を課さないで、有効なものとして承認する」
と規定しています。
したがって、同条に規定する要件を満たすものについては、有効な免許証とされるので、日本国の運転免許証を取得する必要はなく、国際運転免許証も必要ではありません(道交法107条の2)。
合衆国軍隊の構成員等が、駐留軍発給の運転許可証を携帯しないで運転していた場合には、道路交通法違反(免許証不携帯)の罪責を問うことはできますが、道路交通法違反(無免許運転)となることはありません。