前回の記事の続きです。
運転免許の効力が停止されている場合における道路交通法違反(無免許運転)
運転免許の効力が停止されている場合において、自動車又は一般原動機付自転車を運転した場合は、道路交通法違反(無免許運転)が成立します。
過去には、運転免許の効力が停止されている場合に無免許運転となるかが争われたことがあり、最高裁は無免許運転となる(運転資格がない)ことを明らかにしています。
最高裁判決(昭和32年4月11日)
最高裁は、
- 自動車運転免許一時停止処分を受けていて法令に定められた運転資格がない場合においても、自己所有の自動三輪車を運転し、自己の不注意によりて他人を死に致した者は業務上過失致死の罪責を免れない
と判示し、運転免許一時停止処分を受けている者は運転資格がないとしました。
このようなことから、道交法64条1項のカッコ内に
- (第90条第5項、第103条第1項若しくは第4項、第103条の2第1項、第104条の2の3第1項若しくは第3項又は同条第5項において準用する第103条第4項の規定により運転免許の効力が停止されていることを含む。)
という規定がなされ、運転免許停止処分(仮停止処分を含む。)中の運転が無免許運転になることが明文化されれたという経緯があります。