道路交通法違反 無免許運転(9)~「仮免許と道路交通法違反(無免許運転)」を説明 syakaijin 2025年8月23日 前回の記事の続きです。 仮免許と道路交通法違反(無免許運転) 仮免許を受けている者が、普通免許の試験に合格後、当該合格免許の交付を受ける前(道交法92条1項)に普通自動車を運転した場合において無免許運転となるかという問題があります。 仮免許はその時点では有効なので(道交法87条6項)ので、練習目的がある限り無免許運転とはなりません。 しかし、その状況によっては、 仮免許運転違反(道交法87条2項) 仮免許練習標識表示義務違反(道交法87条3項) 仮免許証不携帯違反(道交法95条1項) となる場合があります。 次の記事へ 道路交通法違反の記事一覧