前回の記事の続きです。
加重逃走罪の行為
加重逃走罪は、刑法98条において、
前条(刑法97条)に規定する者(法令により拘禁された者)が拘禁場若しくは拘束のための器具を損壊し、暴行若しくは脅迫をし、又は2人以上通謀して、逃走したときは、3月以上5年以下の拘禁刑に処する
と規定されます。
加重逃走罪の行為は、
- 「拘禁場若しくは拘束のための器具を損壊し」
- 「暴行若しくは脅迫をし」
- 「二人以上通謀して、逃走」すること
です。
この記事では、②の「暴行若しくは脅迫をし」の意義を説明します。
「暴行若しくは脅迫をし」とは?
1⃣ 加重逃走罪における暴行・脅迫は、
逃走の手段としてなされること
が必要です。
したがって、逃走の目的なく、看守者に対する単なる反抗として行っても、加重逃走罪は成立しません。
2⃣ 本来的な意味として、「暴行」とは、有形力の行使をいい、また、「脅迫」とは人をして畏怖の念を生ぜしめるに足る害悪を告知することをいいます。
加重逃走罪における暴行・脅迫は、逃走の手段としてこれがなされる以上、
- 看守者(看守者の協力者を含む)に対するものに限られる
- 公務執行妨害罪におけると同様、直接身体に向けられたものに限らず、間接暴行でも足りる
- 拘禁場等の損壊が別に規定されていることからして、対物暴行は含まない
と解するのが相当であるとされます。
また、暴行・脅迫は必ずしも相手の反抗を抑圧するに足る程度に達していることを要しないし、看守者らの逮捕行為を妨害し得る程度のものであることも要しないとされます。
加重逃走罪における暴行・脅迫の意義については様々な見解があり、例えば、
- 暴行・脅迫は直接に看守者の身体に対して加えられたものに限るとする見解
- 逃走の手段として看守者に対してなされることを要し、暴行は物に対するものを含まないとする見解
- 暴行・脅迫は、逃走の手段として看守者又は看守者に協力する者に対してなされることを要するとする見解
- 暴行・脅迫は逃走の手段として看守者又は看守者に協力する者に対してなされることを要するが、間接暴行(相手の身体に直接触れることなく、その身体に影響を与えるような暴行行為)でも足りるとする見解
- 暴行・脅迫は、看守者又は看守の役割を果たす者に対して直接的・間接的に加えるものであることを要するとする見解
- 暴行は対人的であると、対物的であるとを問わず、拘禁場又は拘束のための器具の損壊以外の対物的暴行も加重逃走罪の暴行となり得るとする見解
があります。