強制採尿とは?
強制採尿とは、
薬物犯罪を犯した疑いのある被疑者が、捜査機関に対し、尿を任意で提出しない場合に、裁判官の発する令状を得て、医学的な方法により、尿を強制的に採取する捜査手法
をいいます。
覚せい剤などの薬物使用事件においては、薬物反応が出る被疑者の尿が犯罪を証明する証拠になります。
なので、犯罪を証明するために、被疑者の尿の採取が必要になります。
薬物を使用した被疑者にとっては、尿を出して、捜査機関に提出してしまったら、薬物を使用したことがバレてしまい、逮捕されてしまうかもしれません。
なので、自分の尿を出すまいと抵抗するわけです。
このように、被疑者が、捜査機関に対し、尿を任意に提出しないときに行われるのが、強制採尿です。
強制採尿の方法
強制採尿は、裁判官の発する令状に基づき、医師がカテーテルを被疑者の尿道に挿入して尿を採取する方法がとられます(最高裁判例:昭和55年10月23日)。
強制採尿は、カテーテルを強制的に尿道に挿入するという被疑者に苦痛を与える方法で行われるので、医師が行う必要があります。
強制採尿令状
強制採尿は、裁判官の発する令状がなければ行うことができない強制処分です。
この時、裁判官が発する令状を
強制採尿令状
といいます。
強制採尿令状は、
捜索差押令状と身体検査令状(刑訴法218条1項)の性質を合体させた強制採尿専用の令状
と考えればOKです。
まず、尿を強制的に採取する捜査活動は、
- 人の身体に対する捜索
- 人の尿の差押え
に当たるので、捜索差押令状が必要になります。
そして、尿道にカテーテルを挿入する行為は、身体検査と共通の性質をもつことから、身体検査令状が必要になります。
なので、強制採尿令状は、捜索差押令状と身体検査令状の性質を合わせもった令状になるのです。
また、強制採尿は、被採取者に肉体的な不快や抵抗感を与えるため、医師に行わせる必要があります。
そのため、強制採尿令状には、
『医師をして医学的に相当と認められる方法により行わせなければならない』
旨の条件を記載することになります。
この点については、先ほどの最高裁判例(昭和55年10月23日) で説明されており、裁判官は、
- 体内に存在する尿を犯罪の証拠物として強制的に採取する行為は捜索・差押の性質を有するものとみるべきであるから、捜査機関がこれを実施するには捜索差押令状を必要とすると解すべきである
- ただし、右行為は人権の侵害にわたるおそれがある点では、一般の捜索・差押と異なり、検証の方法としての身体検査と共通の性質を有しているので、身体検査令状に関する刑訴法218条5項が右捜索差押令状に準用されるべきである
- 令状の記載要件として強制採尿は医師をして医学的に相当と認められる方法により行わせなければならない旨の条件の記載が不可欠である
と判示しています。
強制採尿令状による被疑者の強制連行と有形力の行使
強制採尿を実現するためには、被疑者を尿の採取場所まで連れて行く必要があります。
なので、強制採尿令状の効力で、被疑者を強制的に尿の採尿場所まで連行することができます。
もし、連行の際に被疑者が暴れたりしたら、必要最小限度の有形力を行使することができます。
必要最小限度の有形力の行使とは、たとえば、
- 暴れる被疑者の手足を抑えつける
などの力の行使が考えられます。
この点については、最高裁判例(平成6年9月16日)があり、裁判官は、
- 身柄を拘束されていない被疑者を採尿場所へ任意に同行することが事実上不可能であると認められる場合には、強制採尿令状の効力として、採尿に適する最寄りの場所まで被疑者を連行することができ、その際、必要最小限度の有形力を行使することができる
と判示しています。
血液、毛髪の強制採取との違い
強制採尿の場合に必要となる令状は、
- 捜索差押令状
- 身体検査令状
を合わせた強制採尿令状でした。
これに対し、血液、毛髪を強制採取する場合は、
- 鑑定処分許可状
- 身体検査令状
の2つ令状が必要になります。
この違いが生まれる考え方は以下のとおりです。
血液、毛髪は、
身体組織の一部であるため、差押えの対象にならない
ことから、捜索差押令状ではなく、鑑定処分許可状の令状が用いられます。
また、強制採尿の場合は、採取するのが尿であり、尿は、
体外に排出される不要物
と見なされることから、採取した尿を鑑定するのに令状が必要にならず、鑑定処分許可状は不要になります。