刑法(窃盗罪)

窃盗罪㉖ ~「常習特殊窃盗罪(盗犯等の防止及び処分に関する法律)」を説明~

 前回の記事の続きです。

 この記事では、常習特殊窃盗罪(盗犯等の防止及び処分に関する法律2条)を説明します。

 次条(3条)の常習累犯窃盗罪の詳しい説明は次の記事で行います。 

盗犯等の防止及び処分に関する法律(盗犯等防止法)の制定経緯

 盗犯等の防止及び処分に関する法律(以下「盗犯等防止法)という)は、昭和5年、当時世間をにぎわせた説教強盗の出没などの事態に鑑み制定された法律です。

 その内容は、正当防衛の要件に関する特則を定めた1条と、強窃盗罪について特別の加重類型を設けた2~4条とに分かれます。

 窃盗罪に関しては、以下で記載する条文のとおり、第2条に常習特殊窃盗が、第3条に常習累犯窃盗罪が規定されています。

 いずれも法定刑は、3年以上の有期懲役であり、窃盗罪(刑法235条)の法定刑(10年以下の懲役又は50万円以下の罰金)よりも重い罪になっています。

盗犯等防止法の条文

第1条 左の各号の場合において、自己又は他人の生命、身体又は貞操に対する現在の危険を排除するため犯人を殺傷したるときは刑法第36条第1項の防衛行為ありたるものとす

1 盗犯を防止し又は盗贓を取還せんとするとき

2 凶器を携帯して又は門戸牆壁等を踰越損壊し、もしくは鎖鑰を開きて人の住居又は人の看守する邸宅、建造物もしくは船舶に侵入する者を防止せんとするとき

3 なく人の住居又は人の看守する邸宅、建造物もしくは船舶に侵入したる者又は要求を受けて、これらの場所より退去せざる者を排斥せんとするとき

② 前項各号の場合において、自己又は他人の生命、身体又は貞操に対する現在の危険あるに非ずといえども、行為者恐怖、驚愕、興奮又は狼狽により、現場において犯人を殺傷するに至りたるときは之を罰せず

第2条 常習として左の各号の方法により刑法第235条第236条第238条もしくは第239条の罪又はその未遂罪を犯したる者に対し、窃盗もって論ずべきときは3年以上、強盗をもって論ずべきときは7年以上の有期懲役に処す

1 凶器を携帯して犯したるとき

2 二人以上現場において共同して犯したるとき

3 門戸牆壁等を踰越損壊し又は鎖鑰を開き人の住居又は人の看守する邸宅、建造物もしくは艦船に侵入して犯したるとき

4 夜間人の住居又は人の看守する邸宅、建造物もしくは艦船に侵入して犯したるとき

第3条 常習として前条に掲げたる刑法各条の罪又はその未遂罪を犯したる者にして、その行為前10年内にこられらの罪又はこれらの罪と他の罪との併合罪につき3回以上6月の懲役以上の刑の執行を受け又はその執行の免除を得たるものに対し刑を科すべきときは前条の例による

第4条 常習として刑法第240条の罪(人を傷したるとき限る)又は第241条第1項の罪を犯したる者は無期又は10年以上の懲役に処す

常習特殊窃盗罪(2条)とは?

常習特殊窃盗罪とは?

 常習特殊窃盗罪(2条)は、常習として凶器携帯などの―定の方法で窃盗を犯すことを構成要件とします。

 一般の窃盗(刑法235条)に比し、危険な方法により窃盗を行うことを常習とする犯人を重く処罰するために設けられた条文です。

 また、2条で「その未遂罪を犯したる者に対し刑を科すべきとき」と規定しているので、窃盗行為が未遂に終わった揚合でも、未遂減軽をすることはできません。

常習性とは?

 「常習として」の意味は、刑法中の同一用語(186条1項)と同じ意味であり、「反復して2条1~4号の方法による窃盗を行う習癖」をいいます。

 常習特殊窃盗が成立するためには、窃盗を常習として行う習癖があるというだけでは足りず、2条1~4号に規定する特定の方法による窃盗を行う性癖がある場合でなければなりません。

 常習性の認定は、ー般に、犯人の前科・前歴・性格・素行、犯行の動機・態様・回数・間隔を総合して決められます。

判例

2条2号『二人以上現場において共同して犯したるとき』について

最高裁判例(昭和46年11月26日)

 この判例は、直接の財物奪取行為が複数の者によってなされる必要はなく、集団万引の場合に、ある者は見張り、ある者は幕、ある者は持出しの役を分担するようなときにも、第2号に該当するとしました。

 裁判官は、

  • 2条は、特殊の犯罪手口を用いる習癖のある強盗又は窃盗の常習者を特に重く処罰しようとする趣旨の規定である
  • そのうち2条2号が「二人以上現場において共同して犯したるとき」と規定しているのは、集団のすり、万引、または強盗など二人以上の者によって犯罪の現場において共同して強盗又は窃盗の犯行がなされる場合、その犯行は組織的、集団的かつ大規模であることが多く、これによる被害もしたがって甚大なものとなりやすいのに対し、その取締り、検挙は容易ではなく、犯人の悪性も通常の単独犯に比してより強いとみるべきであるからである
  • 以上の諸点にかんがみ、これらを常習とする者を特に重く処罰すべきものとしたものと解される
  • ところで、集団万引においては、直接に財物の占有奪取行為をなす者のほか、本件原判決の判示するような見張り、幕、持ち出し等の役割を分担する者など数名の者の犯行現場における協力行為によって、迅速、確実に犯行の実現がはかられる点にその特殊性があるということができる
  • そして、見張り、幕、持ち出し等は、直接の占有奪取行為者の行為と相まって、財物の占有取得を完成させるための不可分の共同行為であって、全体として一個の窃盗行為を組成するものと評価すべきものと考える
  • それであるから、原判決の判示するような集団万引の場合についても、二人以上現場において共同して窃盗の犯行をなしたものとして、2条2号の適用があるといわなければならない
  • もし、直接の占有奪取行為が、二人以上の者の共同によってなされた場合にのみ、2条2号の適用があるものと解するならば、窃盗に関するかぎり、2条2号の適用される範囲が極めて狭少なものとなり、規定のもうけられた前述の趣旨は全く没却されることにもなるであろう

と判示しました。

2条4号『夜間人の住居又は人の看守する邸宅、建造物もしくは艦船に侵入して犯したるとき』について

最高裁判例(昭和28年12月18日)

 この判例で、夜間とは、犯罪地における日没後、日出前をいい、かつ、侵入または窃取のいずれか一方が夜間に行われれば第4号に該当するとしました。

 裁判官は、

  • 盗犯等の防止及処分に関する法律2条4号にいわゆる夜間とは、天然の暦に従い日没後、日出前を意味する
  • したがって、四季及び地方の差異によって必ずしも一様ではない
  • また2条4号は、「夜間人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若は艦船に侵入して犯したるとき」とあって、夜間は所定の場所に侵入して盗罪を犯すという包括的一事実に掛かり、侵入することと盗むこととが共に夜間に行われた場合はもちろん、そのいずれか一方が夜間に行われた場合でも、2条4号の夜間侵入窃盗に当たる

と判示しました。

常習特殊窃盗罪と常習累犯窃盗罪の抑えるべき共通のポイント

 以下では、常習特殊窃盗罪と常習累犯窃盗罪のことを、常習窃盗ということにします。

未遂軽減は適用されない

 2条(常習特殊窃盗罪)、3条(常習累犯窃盗罪)で、「その未遂罪を犯したる者に対し刑を科すべきとき」と規定していることから、窃盗行為が未遂に終わった場合でも、未遂減軽にり、未遂罪に適用する軽い刑を科すことはできません。

 この点について、以下の判例があります。

東京高裁判例 昭和60年10月3日

 第一審の判決で、常習累犯窃盗の罪を、窃盗行為が未遂であることを理由に、刑法43条を適用して未遂減軽したことに対し、高等裁判所の裁判官は、

  • 常習累犯窃盗については、窃盗行為自体が未遂であっても、未遂減軽をすることはできない
  • このことは、常習累犯窃盗の構成要件を規定した盗犯等の防止及び処分に関する法律3条、2条に照らし、明らかである

と判示しました。

累犯加重はできる

 未遂軽減はできませんが、今回処断すべき罪と前科との間に刑法56条の累犯関係がある場合には、累犯加重刑法57条)をすることができます(最高裁判例 昭和44年6月5日)。

常習性の認定は、自白だけではできず、補強証拠が必要である

 受刑前科の存在、常習性は、常習累犯窃盗罪の重要な構成要件なので、その認定は、被告人の自白だけでは足りず、補強証拠が必要になります。

 この点について、以下の判例があります。

東京高裁判例 平成2年5月10日

 この判例で、裁判官は、

  • 前科及び常習性は、常習累犯窃盗の重要な構成要件となっているから、これを認定するにあたっては、刑訴法319条に従い、被告人の自白のほか、補強証拠の存在を必要とする
  • そうしてみると、原判決は、被告人の自白を補強するに足りる証拠を挙示することなく、有罪の認定をしていることになり、これは刑訴法319条に違反するものである

と判示しました。

 このことから、常習累犯窃盗罪の前科、常習性の認定は、被告人の自白だけでは足りず、前科調書や被告人の自白以外の客観的な証拠で証明する必要があります。

 また、常習累犯窃盗罪を構成する個々の窃盗を認定するについても、当然、被告人の自白だけでは足りず、補強証拠を要します。

 この点について、以下の判例があります。

東京高裁判例(昭和61年8月7日

 この判例で、裁判官は、

  • 常習累犯窃盗を構成する個々の窃盗行為を認定するには、被告人の自白がある場合でも、そのほかに各行為ごとに、これを補強する証拠を要する
  • 原判決が、第3の事実について挙示する証拠は、被告人の自白のほかには、受刑の事実及び窃盗の常習性を証明する証拠にとどまり、個別的事実についての補強証拠足りうるものは掲げられていない
  • そうすると、原判決は、第3の事実については、被告人の自白を唯一の証拠として有罪の言渡しをしたものであって、刑訴法319条2項に違反する

と判示しました。

数個の窃取行為があっても、それらは単純一罪(常習一罪)になる

  常習特殊窃盗罪と常習累犯窃盗罪は、いわゆる集合犯であって、複数回の反復が構成要件上も予定されているので、数個の窃取行為があっても、それらは単純一罪(常習一罪)を構成します。

 たとえば、3回の窃盗行為をしても、その3回は、常習的に行った窃盗一罪として認定されるということです。

犯行途中に、常習窃盗とは別種の確定裁判が存在する場合の罪数

 常習窃盗の犯行途中に、確定裁判を経た罪が別種の罪である場合には、常習窃盗は2個に分割されず、常習窃盗はその確定裁判の後に終了したこととなって、常習窃盗とその確定裁判を経た罪とは、刑法45条後段の併合罪になりません。

 この意味ついて、以下の例を用いて説明します。 

R3.4.1 窃盗罪①を実行

R3.4.3 以前裁判にかけられた道路交通法違反の判決確定

R3.5.9 窃盗罪②を実行

R3.8.1 窃盗罪①と窃盗罪②を合わせて常習窃盗罪として裁判にかけられ、判決が言い渡される

 上記の例の場合、これから裁判を行う窃盗罪①と窃盗罪②の間に、道路交通法違反の確定判決が挟まっています。

 この場合、今回行った犯罪と犯罪との間に、過去に行った犯罪の確定判決を挟む状態であるため、刑法45条が適用され、窃盗罪①と窃盗罪②は、併合罪の関係になりません。

 すると、窃盗罪①と窃盗罪②を合わせて懲役2年といった1個の判決を出すことはできません。

 なので、この場合は、窃盗罪①につき懲役1年、窃盗罪②につき懲役1年というように、言い渡す刑を2個に分割して判決を出す必要があります。

 これが併合罪の通常の考え方です。

 しかし、常習窃盗のような常習犯の場合は、考え方が異なります。

 常習窃盗は、窃盗罪①と窃盗罪②をひっくるめて1個常習窃盗の罪が成立するという考え方をとります。

 つまり、犯行の開始日は、窃盗罪①の犯行に着手した日、犯行終了日は、窃盗罪②の犯行が終了した日となります。

 考え方として、窃盗罪①と窃盗罪②を合わせて常習窃盗罪とした場合、窃盗罪①の犯行は、窃盗罪②の犯行が終了するまで終わっておらず、窃盗罪②の犯行が終わった時に、窃盗罪①の犯行も窃盗罪②の犯行に合わせて終了したと考えることになります。

 この考え方を先ほどの例に落とし込むと以下のようになります。

R3.4.1 常習窃盗となる窃盗罪①を実行(常習窃盗としての犯行開始日)

R3.4.3 以前裁判にかけられた道路交通法違反の判決確定

R3.5.9 常習窃盗となる窃盗罪②を実行(常習窃盗としての犯行終了日)

R3.8.1 窃盗罪①と窃盗罪②を合わせて常習窃盗罪として裁判にかけられ、判決が言い渡される

 そして、この時、常習窃盗となる窃盗罪①と常習窃盗となる窃盗罪②の間に、確定判決があるからといって、判決は2個に分割しません。

 つまり、常習窃盗として窃盗罪①につき懲役1年、常習窃盗しての窃盗罪②につき懲役1年といった判決の出し方をすると違法判決になります。

 この場合、窃盗罪①と窃盗罪②を1個の常習窃盗罪として、懲役2年といった1個の判決を出すのが適法になります。

 この点については、以下の判例があります。

最高裁判例(昭和39年7月9日)

 第一審で、常習特殊窃盗罪を分割して判決した点について、最高裁の裁判官は、

  • 常習特殊窃盗罪について、数個の窃盗行為が常習としてなされた場合には、その全部は包括して一個の常習犯をなすものであり、その一個の常習犯の中間に別種の罪の確定裁判が介在しても、そのためにその常習犯が二個の常習犯に分割されるものではない
  • そして右の場合一個の常習犯が別罪の裁判確定後に終了したのであるから、その終了時を基準として刑法45条の適用については、その常習犯は別罪の裁判確定後の犯罪と解するのが相当である

と判示し、第一審において、常習特殊窃盗罪の判決を分割した点を、常習犯の個数に関する法律上の判断を誤り、ひいて併合罪関係に関する法令の解釈を誤った違法があるとしました。

犯行途中に、常習窃盗とは同種の確定裁判が存在する場合の罪数

 先ほどの例のように、犯行途中に、常習窃盗とは別種の確定裁判(道交法違反など)が存在する場合は、常習犯は二つに分割されません。

 これに対し、確定裁判を経た罪が、常習犯と同種の確定裁判である場合(本来常習犯の一部を構成すべきものである場合)には、その確定裁判によって常習犯は二つに分割されます。

 そして、確定裁判前の犯行は、確定裁判を経た罪と単純一罪の関係に立つから、既に確定判決を経たものとして免訴の判決を受けることになります。

 他方、確定裁判後の犯行は、確定裁判を経た罪とは別罪を構成することになり、この犯行単独で常習窃盗して1個の判決が出されることになります(最高裁判例 昭和43年3月29日)。

 今の説明を例にすると、以下のようになります。

R3.4.1 常習窃盗となる窃盗罪①を実行

R3.4.3 以前裁判にかけられた常習窃盗の判決確定

R3.5.9 常習窃盗となる窃盗罪②を実行

R3.8.1 窃盗罪②のみで常習窃盗罪として裁判にかけられ、判決が言い渡される(窃盗罪①は免訴)

 また、この場合、確定裁判時の罪名は、窃盗幇助などの罪名でもよく、罪名が常習窃盗である必要はありません(上記最高裁判例 昭和43年3月29日)。

常習窃盗と他罪との関係

窃盗罪との関係

 常習性の発現とはいえない窃取行為は、常習窃盗の罪には包摂されません。

 とはいえ、その窃取行為が、常習窃盗とは別個の単純窃盗罪(刑法235条)を構成し、常習窃盗と併合罪の関係に立つと解すると、常習窃盗と窃盗罪の2つの罪で処罰されることになり、かえって処断刑が重くなって犯人に不利益になります。

 そのため、その単純窃盗は、常習窃盗に吸収されるとする裁判例があります(福岡高裁宮崎支判例 昭和33年4月18日)。

窃盗目的住居侵入罪との関係

 常習窃盗を犯す目的で住居侵入を行った場合には、実際に窃盗行為にまで進んだ場合であれ、窃盗行為にまで進まなかった場合であれ、住居侵入罪は、常習窃盗と一罪の関係にあり、別罪を構成しません(最高裁判例 昭和55年12月23日)。

侵入具携帯罪との関係

 機会を異にして犯された常習累犯窃盗罪と侵入具携帯(軽犯罪法1条3号)の両罪は、侵入具携帯が常習性の発現と認められる窃盗を目的とするものであったとしても、併合罪の関係になります(最高裁判例 昭和62年2月23日)。

 侵入具携帯は、常習累犯窃盗罪に吸収されず、常習累犯窃盗罪とは独立した罪として成立するということです。

 この場合、侵入具携帯と常習累犯窃盗罪の2つの罪名で起訴されて裁判を受けることになります。

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