これから6回にわたり、逮捕監禁致死傷罪(刑法221条)を説明ます。
逮捕監禁致死傷罪とは?
逮捕監禁致死傷罪は、刑法221条に規定があり、
前条(※刑法220条の逮捕監禁罪の条文)の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する
と規定します。
本罪は、逮捕監禁罪の結果的加重犯を規定します。
本罪が成立するときは、別に傷害罪(刑法204条)、傷害致死罪(刑法205条)は成立しません。
罪名
逮捕により人に傷害を負わせた場合は、「逮捕致傷罪」となります。
監禁により人に傷害を負わせた場合は、「監禁致傷罪」となります。
逮捕に引き続いて監禁をし、人に傷害を負わせた場合は、「逮捕監禁致傷罪」となります。
逮捕により人を死亡させた場合は、「逮捕致死罪」となります。
監禁により人を死亡させた場合は、「監禁致死罪」となります。
逮捕に引き続いて監禁をし、人を死亡させた場合は、「逮捕監禁致死罪」が成立します。
逮捕に引き続いて複数の人を監禁をし、ある人には傷害を負わせ、ある人は死亡させた場合は、「逮捕監禁致死傷罪」が成立します。
法定刑
「逮捕致傷罪」「監禁致傷罪」「逮捕監禁致傷罪」の法定刑は、
3月以上15年以下の懲役
となります。
「逮捕致死罪」「監禁致死罪」「逮捕監禁致死罪」「逮捕監禁致死傷罪」の法定刑は、
3年以上20年以下の懲役
となります。
法定刑が上記のようになる理由を説明します。
逮捕監禁致死傷罪は、刑法221条の傷害の罪と比較して、重い刑により処断されます。
傷害の罪と比較して、重い刑により処断するとは、
上限・下限ともに重い刑をもってその法定刑とするという趣旨です(大審院判決 大正8年3月8日)。
「致傷」の法定刑の考え方
「致傷」の場合には、上限は刑法204条の刑(傷害罪:15年以下の懲役)により、下限は刑法220条の刑(逮捕監禁罪:3月以上の懲役)によることになるため、法定刑は、
3月以上15年以下の懲役
となります。
なので、「致傷」については、3月未満の懲役刑と罰金刑は科すことができません(罰金刑は懲役刑のより軽い刑なので、刑法204条の上限から除外されます)。
「致死」の場合の考え方
「致死」の場合には、上限・下限ともに刑法205条(傷害致死罪:3年以上の有期懲役)2の刑となります。
刑法205条(傷害致死罪)の「3年以上の有期懲役」について、有期懲役の上限は、刑法12条1項により、「20年以下」と定められています。
よって、法定刑は、
3年以上20年以下の懲役
となります。