刑法(所在外国移送略取・誘拐罪)

所在国外移送略取・誘拐罪(2) ~「『所在国外』『移送』とは?」を説明

 前回の記事の続きです。

 この記事では、所在国外移送略取罪、所在国外移送誘拐罪(刑法226条)を「本罪」といって説明します。

本罪の行為

 本罪の行為は、

 所在国外に移送する目的で人を略取し又は誘拐すること

です(略取・誘拐の意義については前の記事参照)。

「所在国外」とは?

 「所在国外」とは、

人が現に所在している国の領域外

を意味します。

 その国に居住しているかどうかは問いません。

「所在国外」の「国」とは?

 「国」は、我が国が国家承認をした国に限定されず、事実上国家としての実質を備えた統治主体も含みます。

「移送」とは?

 「移送」とは、

所在国の領土、領海又は領空外に運び出すこと

をいいます。

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