前回の記事の続きです。
この記事では、所在国外移送略取罪、所在国外移送誘拐罪(刑法226条)を「本罪」といって説明します。
本罪の行為
本罪の行為は、
所在国外に移送する目的で人を略取し又は誘拐すること
です(略取・誘拐の意義については前の記事参照)。
「所在国外」とは?
「所在国外」とは、
人が現に所在している国の領域外
を意味します。
その国に居住しているかどうかは問いません。
「所在国外」の「国」とは?
「国」は、我が国が国家承認をした国に限定されず、事実上国家としての実質を備えた統治主体も含みます。
「移送」とは?
「移送」とは、
所在国の領土、領海又は領空外に運び出すこと
をいいます。