刑法(常習賭博罪)

常習賭博罪(15)~共犯・従犯④「賭博の常習者が常習者に加功した場合、加功した者に対し、常習賭博罪の教唆又は幇助が成立する」を説明

 前回の記事の続きです。

賭博の常習者が常習者に加功した場合、加功した者に対し、常習賭博罪の教唆又は幇助が成立する

 常習者の賭博行為に常習者が加功した場合(教唆幇助した場合)について、加功した者に対し、常習賭博罪の教唆・幇助罪が成立するとした裁判例があります。

横浜地裁判決(昭和58年4月19日)

 賭博の本犯Aが、喫茶店内に遊技機を設置して営業的に賭博行為をした際、これに対し賭博用遊技機を販売するなどして幇助した事案です。

 裁判所は、

  • 被告人は、特殊遊技機を使用した賭博に関する限り、これを営業形態で反覆累行する性格的傾向ないし習癖を有するばかりでなく、かかる営業的形態の常習賭博の犯行に関心を持ち、自己の営業利益追及の観点からとはいえ、これを幇助するような行為を反覆累行する性格的傾向ないし習癖を有するものと認められ、判示所為は被告人のこのような性格的傾向ないし習癖の発現と認めるのが相当であるから、被告人は常習賭博幇助の刑責を免れないものというべきである

と判示しました。

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