刑法(逃走の罪)

被拘禁者奪取罪(1)~「被拘禁者奪取罪とは?」「本罪の主体(犯人)」を説明

 これから6回にわたり、被拘禁者奪取罪(刑法99条)を説明します。

被拘禁者奪取罪とは?

 被拘禁者奪取罪は、刑法99条において、

法令により拘禁された者を奪取した者は、3月以上5年以下の拘禁刑に処する

と規定されます。

 被拘禁者奪取罪は、被拘禁者以外の者が、被拘禁者を奪取する罪であり、被拘禁者を逃走させる罪の一つです。

 なお、被拘禁者奪取罪に関し、拘禁に関する職務の執行を妨害するという性格を有しているとする見解があります。

未遂

 被拘禁者奪取罪は、未遂も罰せられます(刑法102条)。

本罪の主体(犯人)

 被拘禁者奪取罪の主体(犯人)には、特に限定は加えられていません。

 誰でも本罪の主体になり得ます。

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