刑法(特別公務員暴行陵虐罪)

特別公務員暴行陵虐罪(7)~「本罪の共犯(共同正犯)の考え方」を説明

 前回の記事の続きです。

特別公務員暴行陵虐罪の共犯(共同正犯)の考え方

 特別公務員暴行陵虐罪(刑法195条)は、

  • 犯人が裁判、検察若しくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を補助する者
  • 法令により拘禁された者を看守し又は護送する者

という身分を要する身分犯です。

 なので、上記以外の者が特別公務員暴行陵虐罪における暴行・陵辱・加虐行為に加功したときは、刑法65条1項

「犯人の身分によって構成すべき犯罪行為に加功したときは、身分のない者であっても、共犯とする」

という規定の適用により、共犯(共同正犯)とされることとなります。

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