前回の記事の続きです。
危険運転致死傷罪等と道路交通法違反との関係
- 酒酔い
- 速度違反
- 無免許運転
- 信号無視
などの道路交通法違反の罪を取り込んでおり、それ故、法定刑も重く規定されています。
そこで、危険運転致死傷罪(2条、3条、6条)が成立する場合には、当該危険運転行為が同時に道路交通法違反に該当していても、別途同法違反が成立することはなく、本罪のみが成立することになります。
一方、危険運転致死傷罪(2条、3条、6条)の構成要件が取り込んでいない道路交通法違反の罪は、危険運転致死傷罪(2条、3条、6条)とは別個に成立し、『危険運転致死傷罪(2条、3条、6条)』と『危険運転致死傷罪(2条、3条、6条)の構成要件が取り込んでいない道路交通法違反の罪』は併合罪の関係になります。
例えば、運転免許を有していない者が、アルコールの影響により正常な運転が困難な自動車を走行させて人を死傷させた場合には、『アルコ一ルの影響により正常な運転が困難な状態での走行による危険運転致死傷罪(2条1号)』と『道路交通法違反(無免許運転、道交法6条1項)』が成立し、両罪は併合罪の関係になります。
なお、危険運転致死傷罪(2条、3条、6条)とは、
- アルコ一ルの影響により正常な運転が困難な状態での走行による危険運転致死傷罪(2条1号)
- 薬物の影響により正常な運転が困難な状態での走行による危険運転致死傷罪(2条1号)
- 進行の制御が困難な高速度での走行による危険運転致死傷罪(2条2号)
- 技量未熟での走行による危険運転致死傷罪(2条3号)
- 妨害目的での運転による走行による危険運転致死傷罪(2条4号)
- あおり運転による危険運転致死傷罪(2条5号・6号)
- 赤信号を殊更に無視した走行による危険運転致死傷罪(2条7号)
- 通行禁止道路の進行による危険運転致死傷罪(2条8号)
- アルコール又は薬物の影響により正常な運転に支障が生じるおそれがある状態での運転による危険運転致死傷罪(3条1項)
- 病気の影響により正常な運転に支障が生じるおそれがある状態での運転による危険運転致死傷罪(3条2項)
- 無免許危険運転致傷罪(6条1項)
- 無免許危険運転致死傷罪(6条2項)
をいいます。