前回の記事の続きです。
道路交通法違反(酒気帯び運転)とは?
酒気帯び運転は、(道交法117条の2の2第3号)において、
第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項の規定に違反して車両等(自転車以外の軽車両を除く。次号において同じ。)を運転した者で、その運転をした場合において身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態にあったもの
を3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処すると規定します。
「第65条第1項の規定に違反して車両等(自転車以外の軽車両を除く)を運転した者」とは?
「第65条第1項の規定に違反して車両等(自転車以外の軽車両を除く)を運転した者」とは、
酒気帯び運転禁止に違反して車両等を運転した者
のことです。
酒気帯び運転にいう「車両等」からは、「自転車以外の軽車両」が除かれています。
これは、
- 自転車
- 電動キックボード(特例特定小型原動機付自転車)
も酒気帯び運転にいう「車両等」に含まれ、これらを酒気帯び運転した場合も本罪で処罰されることを意味します。
「身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態にあったもの」とは?
「身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態にあったもの」とは酒気帯び運転禁止に違反して車両等を運転している者で、その者の身体に保有するアルコールの量が、
- 血液1ミリリットルにつき0.3ミリグラム以上
又は
- 呼気1リットルにつき0.15ミリグラム以上
であるという意味です(道交法施行令44条の3)(以下、この数値を「政令数値」といいます)。
この政令数値を超えれば、直ちに道路交通法(酒気帯び運転)として処罰されます。
運転者が飲酒検知を拒否した場合における政令数値の認定
運転者が警察官に酒気帯び運転で検挙されたが、飲酒検知を拒否する場合があります。
この場合に、政令数値の認定をどうするかについて、以下の裁判例があります。
東京高裁判決(昭和53年12月13日)
被告人が身体におけるアルコール保有量の科学的検査を拒否している場合は、必ずしも検知器その他特別のいわゆる科学的検査によって判定する必要はなく、飲酒量、飲酒状況、飲酒後の経過時間、運転直後の言語、行動、身体的特徴等の外観的観察等から経験則によって認定することができる。
東京高裁判決(昭和58年6月1日)
呼気1リットルにつき0.25ミリグラム以上のアルコールを身体に保有する酒気帯びの事実を認定するには、必ずしも科学的判定によらなければならないというわけではなく、犯行前の飲酒量、飲酒状況、飲酒後の経過時間等諸般の事情から明白に判定できる場合がある。