前回の記事の続きです。
道路交通法違反(酒酔い運転)とは?
道路交通法違反(酒酔い運転)は、道交法117条の2第1号において、
第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項の規定に違反して車両等を運転した者で、その運転をした場合において酒に酔った状態(アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態をいう。)にあったもの
を5年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処するとする規定です。
「第65条第1項の規定に違反して車両等を運転した者」とは?
「第65条第1項の規定に違反して車両等を運転した者」とは
道交法65条1項(酒気を帯びて車両等を運転してはならない)に違反している者
をいいます。
道路交通法違反(酒酔い運転)の違反が成立するためには、前提要件として、道路交通法違反(酒気帯び運転)の成立要件である身体に保有するアルコールが政令数値以上、つまり、
- 血液1ミリリットルにつき0.3ミリグラム以上
又は
- 呼気1リットルにつき0.15ミリグラム以上
であること(道交法施行令44条の3)を必要とせず、「酒気を帯びている」ことの前提要件があればよいです。
つまり、身体に保有するアルコールが「血液1ミリリットルにつき0.3ミリグラム、又は、呼気1リットルにつき0.15ミリグラム」を下回ったとしても、アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態であれば、道路交通法違反(酒酔い運転)が成立します。
例えば、チョコ2、3杯程度の日本酒の飲酒であっても、外観上(顔色、呼気等)身体にアルコールを保有していることが認知できるときは、道交法65条1項に違反している者に当たることになるので、その者がアルコールの影響によって正常な運転ができないおそれがあるときは、酒酔い運転の違反で処罰されることになります。
道交法65条1項の規定に違反した車両等を運転した者であることの立証は、必ずしも政令数値の検査を必要としません。
「車両等」とは?
「車両等」とは
をいいます。
「車両等を運転した者」であるから、自動車、原動機付自転車(電動キックボードを含む)、軽車両、トロリーバス及び路面電車を酒に酔って運転すれば、直ちに処罰されることになります。
「酒に酔った状態(アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態をいう。)」とは?
「酒に酔った状態(アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態)」を認めるには、
- 酒に酔っぱらっている状態
はもちろん、その程度に至らなくても、
- 感覚機能
- 運転機能
- 判断力
- 抑制力
が著しくおかされている場合は、「酒に酔い」に該当するものと解してよいと考えられています。
ただし、「酒に酔う」というのは、個人差が大きいので、具体的にそれぞれの場合について判断すべきものであると解されています。
「酒に酔った状態(アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態をいう。)」の意義について言及した以下の裁判例があります。
アルコールの影響により車両等の正常な運転ができないおそれがある状態の場合の「おそれ」とは、正常な運転の能力に支障を惹起する抽象的な可能性一般を指称するものではなく、その可能性は具体的に相当程度の蓋然性をもつものでなければならないと解する。
被告人の呼気1リットル中1.0ミリグラムのアルコール分を保有していたが、酒臭があるほか歩行、直立、言語等は、いずれも正常であったことが認められる。
右事実関係と証人の証言によって、例え被告人が清酒三合を飲んだとしても、そのことから直ちに「酩酊」していたと結論することはできない。
徳島地裁判決(昭和40年8月16日)
酒に酔いとは、身体に摂取保有されたアルコールの影響によって注意力を減弱し、前方に対する注意が散漫となり、その他安全運転に対する判断力が低下し、そのような意識状態の下に運転を継続することは、道路交通の安全に危険をおよぼし、交通秩序をみだすための危険が予想しうる状態に達したことをいうものと解すべきであり、単に法第65条、令第27条の2(現行令第44条の3)に定める身体内に保有するアルコールの量が、右法令に定められた化学的な数値をこえたという事実のみでは足らず、前述の危険が現実に具体的に証明されなければならないと解するを相当とする。
福岡高裁判決(昭和47年1月26日)
道路交通法第117条の2第1号にいう「正常な運転」とは、道路における危険を防止し、交通の安全と円滑を図るため運転者に課せられた注意義務を十分に守ることができる身体的または精神的状態下で行う運転をいう。
被告人の当時の状況のうち、その頭髪の乱れや喜怒哀楽を現わすことが平素と特段変ったところがなく、その他目が充血し顔が赤く、酒臭が強く、呼気中アルコール分が0.25ミリグラム以上検出されたとしても、これをもって、直ちに被告人が当時正常な運転のできないおそれがある状態にあったものとは断定できない。
東京高裁判決(昭和50年1月16日)
酒酔い運転にいう酒に酔った状態とは、酩酊の度合いが車両を運転するのに必要な注意力や判断力を失わせるおそれがあると一般的に評価される程度に達していることをいい、現実に運転行為において具体的な危険が発生することまでも必要とするものではない。
東京高裁判決(昭和57年11月11日)
当時の状況として、被告人が職務質問を受ける直前において、その運転する車両が、蛇行気味に走行していたことが現認されており、そのうえ、運転席に座っていた被告人の顔面は真赤で強い酒臭がし、自動車から降り立った際の様子は、ズボンの前チャックをはだけ、左右にふらついて約10メートルの間を正常に歩行できず、約8秒以上は直立していることもできない状態であったことが確認され、アルコール検知のため呼気採取に応ずるよう求められるや、わざと息を弱くし風船がふくらまないようにして呼気検査を事実上拒否した事実も認められ、以上のような被告人の飲酒状況、運転走行状況、職務質問を受けた際の被告人の外貌、言語態度にあらわれた特徴や、身体の運動能力の状況などを総合すれば、被告人が本件運転時にアルコールの影響によって正常な運転ができないおそれがある状態にあったことは、これを認めるに十分である。