道路交通法違反

道路交通法の車両(2)~「原動機付自転車の意義」「『一般原動機付自転車』と『特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)』の区別」を説明

 前回の記事の続きです。

「原動機付自転車」の意義

 「原動機付自転車」の意義は、道交法2条1項10号において、

原動機付自転車 原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車であって次に掲げるもののうち、軽車両、移動用小型車、身体障害者用の車、遠隔操作型小型車及び歩行補助車等以外のものをいう。

イ 内閣府令で定める大きさ以下の総排気量又は定格出力を有する原動機を用いる車(ロに該当するものを除く。)

ロ 車体の大きさ及び構造が自転車道における他の車両の通行を妨げるおそれのないものであり、かつ、その運転に関し高い技能を要しないものである車として内閣府令で定める基準に該当するもの

と規定されます。

「一般原動機付自転車」と「特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)」の区別

1⃣ 道路交通法改正(令和5年7月1日施行)により、原動機付自転車に

が含まれることとなりました。

 特定小型原動機付自転車の規格は、道交法施行規則1条の2の2に規定があり、

 車体の大きさは、次に掲げる長さ及び幅を超えないこと

 長さ 190センチメートル

 幅 60センチメートル

 車体の構造は、次に掲げるものであること

 原動機として、定格出力が0.60キロワット以下の電動機を用いること

 20キロメートル毎時を超える速度を出すことができないこと

 構造上出すことができる最高の速度を複数設定することができるものにあっては、走行中に当該最高の速度の設定を変更することができないこと

 オートマチック・トランスミッションその他のクラッチの操作を要しない機構(以下「AT機構」という。)がとられていること

 道路運送車両の保安基準第66条の17に規定する最高速度表示灯(第5条の6の2第1項において単に「最高速度表示灯」という。)が備えられていること

と規定されます。

 この規格に該当するものが特定小型原動機付自転車と認定されます。

 そして、特定小型原動機付自転車の規格に該当しないものは、一般原動機付自転車となります(一般原動機付自転車の規格は、道交法施行規則1条の2に規定があります)。

2⃣ 特定小型原動機付自転車の規定が法整備されたことにより、従来の原動機付自転車は、

  • 一般原動機付自転車

と呼ぶようになり、原動機付自転車は、

  • 一般原動機付自転車
  • 特定小型原動機付自転車

の2つの区分が存在することとなりました。

【参考】特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)の交通方法

〈運転免許は不要〉

 特定小型原動機付自転車の運転には運転免許を要せず、ヘルメットの着用が努力義務となっています。

 16歳未満の者は、特定小型原動機付自転車を運転することは禁止されています。

〈通行場所〉

 特定小型原動機付自転車は、車道を通行することが原則となっています。

 ただし、特定小型原動機付自転車のうち、一定の速度以下に最高速度が制限されており、それに連動する表示がなされているものについては、例外的に自転車通行可の歩道を通行することができます。

〈違反者に対する罰則〉

 特定小型原動機付自転車の道路交通法違反は、一般原動機付自転車と同様に、「交通反則通告制度」及び「放置違反金制度」の対象となります。

「内閣府令で定める大きさ以下」とは?

 「内閣府令で定める大きさ以下」とは、道交法施行規則1条の2に定める大きさ以下という意味です。

 同条は

法第2条第1項第10号イの内閣府令で定める大きさは、二輪のもの及び内閣総理大臣が指定する三輪以上のものにあっては、総排気量については0.050リットル(二輪のもののうち、構造上出すことができる最高出力が4.0キロワット以下の原動機を有するものにあっては、0.125リットル)、定格出力については0.60キロワットとし、その他のものにあっては、総排気量については0.020リットル、定格出力については0.25キロワットとする

と規定しています。

①「二輪のもの及び内閣総理大臣が指定する三輪以上のものにあっては」とは?

 「内閣総理大臣が指定する三輪以上のもの」とは、

車室を備えず、かつ、輪距(二以上の輪距を有する車にあっては、その輪距のうち最大のもの)が0.50メートル以下である三輪以上の車及び側面が構造上開放されている車室を備え、かつ、輪距が0.50メートル以下である三輪の車のこと

をいいます(平成2年12月総理府告示第48号)。

 「二輪のもの」及び上記「内閣総理大臣が指定する三輪の車」は、総排気量(定格出力)0.050リットル(0.60キロワット)以下のものを原動機付自転車としています。

 なお、「内閣総理大臣が指定する三輪の車」のうち、屋根付三輪バイクについては、過去には原則としてミニカーとして取り扱われていましたが、現在は、上記内閣府告示により、これを原動機付自転車として取り扱うこととされました。

【 輪距(りんきょ)とは? 】

 「輪距」とは、輪間距離のことであり、

  • 自動車の左右の車輪のタイヤの接地面の中心から中心までの長さ(大型車のダブル・タイヤの場合は、外輪と内輪の間の中心から中心までの長さ)

をいい、複数の場合には、

  • 複輪間隔の中心間の距離、タイヤ・ローラの場合は左右の最側端に備えられたタイヤの中心間の距離、ロード・ローラの場合は左右輪の中心間の距離

をいいます。

 輪距は、荷重により変化することがあるので空車状態で測定し、また前後の輪距が異なるので別々に測定するのがよいとされます。

②「その他のものにあっては」とは?

 「内閣総理大臣が指定する三輪の車」以外の三輪以上の車にあっては、車室の有無及び輪距にかかわらず総排気量(定格出力)0.020リットル(0.25キロワット)以下のものを原動機付自転車としています。

③「ミニカー」とは?

 上記①②の解釈から、

  • 総排気量(定格出力)0.020リットル(0.25キロワット)を超え、0.050リットル(0.60キロワット)以下の原動機を有する車であって、以下の❶~❸に掲げるもの

が、ミニカーとされ、普通自動車の範疇に含まれることになります。

  1. 輪距が0.50メートルを超える三輪以上の車(車室の有無を問わない)
  2. 輪距が0.50メートル以下で、車室を有する四輪以上の車
  3. 輪距が0.50メートル以下で、車室を有する三輪の車(屋根付三輪バイクを除く。)


 この普通自動車を、道交法施行規則別表第2及び「道路交通法施行規則の一部を改正する総理府令(昭和59年9月10日総理府令第46号)」附則第1項において「ミニカー」と規定しています。

 このミニカーは、上記総理府令第46号による道交法施行規則改正前は、原動機付自転車であり、原付免許で運転することができました。

 しかし、このミニカーは原則として車室を有していること、後退できる機能を有していること、一車線を占有して走行すること、丸ハンドルであること等その構造、機能及び技術面からみて、自動車として扱うことが、この法律の目的に適合するものと考えられたので、ミニカーを普通自動車として位置づけ、その運転には普通免許を必要とすることとされました。

【 ミニカーにはシートベルト装着義務、ヘルメット着用義務がない 】

 ミニカーについては、シートベルト備えつけ義務が規定されていないことから、道交法71条の3に規定するシートベルト装着義務もないことになります。

 また、ミニカーは、道交法上、普通自動車とされたことから、道交法71条の4に規定するヘルメットの着用義務もないことになります。

【 道路運送車両法にはミニカーの概念はない 】

 道路運送車両法には、ミニカーという概念は規定されていません。

 道路運送車両法にいう原動機付自転車は、総排気量(定格出カ)50cc以下(0.60キロワット以下)を第一種原動機付自転車と規定し、この法律の普通自動二輪車に属する0.125リットル以下のものを第二種原動機付自転車と規定しています。

【ミニカーは自動車の保管場所の確保等に関する法律の適用をうけない】

 ミニカーは道交上は原動機付自転車であるので、自動車の保管場所の確保等に関する法律の適用をうけません。

 例えば、原動機付自転車を購入した場合、警察への保管場所の届出は不要です。

「レール又は架線によらないで運転する車」とは?

 「レール又は架線によらないで運転する車」とは、

レール又は架線を用いないで、道路において、自動車をその本来の用い方に従って用い車という意味

です。

 なお、「運転」の意義は、道交法2条1項17号において、

道路において、車両又は路面電車をその本来の用い方に従って用いること

と規定されています。

「軽車両、身体障害者用の車及び歩行補助車等以外のもの」とは?

 「軽車両、身体障害者用の車及び歩行補助車等以外のもの」とは、

  1. 軽車両
  2. 身体障害者用車椅子
  3. 歩行補助車等

については、「原動機付自転車」の範疇から除くという意味です。

 なお、『②「身体障害者用車椅子」、③「歩行補助車等」を通行させている者』は歩行者の扱いになります(道交法2条3項1号)。

道交法2条1項10号に関する問題

人力併用自転車は原動機付自転車か?

 人力と原動機の力を併用する「人力併用自転車」は、人力が作用するか否かにかかわらず原動機が独立して作動し自走する構造であることから、原動機付自転車と解されています。

 しかし、人力併用自転車の原動機を止め、ペダルを踏んで走行したとしても、この法律にいう自動車等の運転をしたということはできないとされます。

 ただし、坂道等では原動機を用い、下り坂では原動機を切ってペダルを踏んで走行することを繰り返す行為は運転となります。

駆動補助機付自転車ほ原動機付自転車か?

 駆動補助機付自転車(電動アシスト自転車)は、原動機付自転車には含まれず、「自転車」に含まれます。

※ 駆動補助機付自転車の説明は道路交通法の車両(4)の記事参照

原動機付三輪ボードは原動機付自転車か?

 三輪ボードに原動機を取りつけたアメリカ製の乗り物「GO-PED」(「原動機付三輪ボード」)は保安基準を満たさない原動機付自転車であり、これを道路において運転すると、道交法62条に違反するとされます(交通警察質疑応答集)。

電動スクーターは原動機付自転車か?

 道交法施行規則1条の2に規定する大きさ(0.60キロワット)以下の定格出力のモーターを有する二輪車(電動スクーター)は、座席の有無にかかわらず、道交法2条1項10号に規定する原動機付自転車に該当するものと解されています。

 なお、道路運送車両法44条の規定に基づく道路運送車両の保安基準により車両に備えなければならないこととされている装置(制動装置、方向指示器等)が備え付けられていない場合は、道路運送車両法44条に違反するほか、道交法62条にも違反することとなります。

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