前回の記事の続きです。
「トロリーバス」の意義
「トロリーバス」の意義は、道交法2条1項12号において、
- 架線から供給される電力により、かつ、レールによらないで運転する車をいう
と規定されます。
トロリーバスは、架線から供給される電力を動力としますが、レールによらないで運転する車のことです。
トロリーバスは、車体の形状、大きさは問いません。
通常はバスの形態をしているので「トロリーバス」と呼ばれています。
トロリーバスは、軌道法においては「無軌道電車」といわれ、その構造、装置及び保安基準は、無軌道電車建設規則に定められています。
「路面電車」の意義
「路面電車」の意義は、道交法2条1項13号において、
- レールにより運転する車をいう
と規定されます。
路面電車は、車体の形状、大きさ、原動機の有無は問いません。
路面電車は、レールにより運転することによりトロリーバスと区別されます。
道路に設けられたレールの上を走る車であれば、ディーゼルカー、鉄道馬車のようなもの、工事用のトロッコなども含まれます。
なお、路面電車は、道路上に併設されたレール(併用軌道)の上を走行するものを意味し、新設軌道(道路以外に敷設されたレール)を走行する電車は原則として除かれます。
しかし、新設軌道のある区間において、その区間が、併用軌道となっているとき、その間を走行する電車は、この法律にいう路面電車となります。
路面電車は、軌道法の適用を受け、その構造、装置及び保安基準は、軌道運転規則に定められています。