道路交通法違反

無免許運転(2)~「道路交通法違反(無免許運転者への車両提供、道交法64条2項)とは?」を説明

 前回の記事の続きです。

道路交通法違反(無免許運転者への車両提供、道交法64条2項)とは?

 道路交通法違反(無免許運転者への車両提供)は、道交法64条2項において、

  • 何人も、前項(道交法64条1項:無免許運転)の規定に違反して自動車又は一般原動機付自転車を運転することとなるおそれがある者に対し、自動車又は一般原動機付自転車を提供してはならない

と規定されます。

 罰則は、道交法117条の2の2第2号に規定があり、

  • 3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金

となっています。

 道交法64条2項は、公安委員会の運転免許を受けないで自動車及び一般原動付自転車を運転することとなるおそれがある者に、自動車及び一般原動付自転車を提供することを禁止したものです。

※ 以下、「自動車及び一般原動付自転車」を「自動車等」といって説明します。

 本罪は、自動車等提供者が自動車等を提供し、自動車等の提供を受けた者が実際に当該自動車等を運転した場合に成立します(道交法117条の2の2第2号)。

「何人も」とは?

 道交法64条2項における「何人(なんぴと)も」とは、「だれでも」という意味です。

 「何人も」とは、法令上は、国籍、性別、年齢を問わず、日本国の統治権の対象となる全ての者をあらわす場合に用いられる用語です。

 本罪に違反した者(自動車等提供者)が、運転免許を有する者である場合は、「重大違反唆し等」(道交法90条1項5号103条1項6号)として行政処分の対象となります。

「前項の規定に違反して自動車又は原動機付自転車を運転することとなるおそれがある者に対し」とは?

 「前項の規定に違反して自動車又は原動機付自転車を運転することとなるおそれがある者に対し」とは、

「無免許運転の禁止(道交法64条1項)に違反して、自動車等を運転することとなるおそれがある者に対して」

という意味です。

 「運転することとなるおそれがある」とは、

自動車等の提供を受ける者が無免許であるにもかかわらず、自動車等の提供を受けてから短時間の間に、当該自動車等を運転する意思のあることが明らかで、提供を受ける者が、自動車等の提供を受ければ、無免許運転をすることとなる蓋然性が高いこと

をいいます。

認識

 道路交通法違反(無免許運転者への車両提供)が成立するためには、自動車等提供者において、提供を受ける者が無免許運転の禁止に違反して自動車等を運転することとなるおそれがあるとの認識が必要です。

 この認識は、未必的でもよいです(未必の故意の説明は前の記事参照)。

 提供を受ける者が、無免許運転の禁止に違反して自動車等を運転することとなるおそれがあるとの認識は、

  • 自動車等の提供者と提供を受ける者との人間関係
  • 自動車等の提供を受ける者の日常の状況
  • 言動無免許運転が行われることを推認されるべき事情

など個々具体的な状況に応じて総合的に判断されることとなります。

 なお、自動車等提供者において、提供を受けた者が自動車等を運転したことの認識までは必要とされません。

「自動車又は一般原動機付自転車を提共してはならない」とは?

 提供にかかる自動車及び一般原動付自転車は、当該自動車等の名義がだれかにかかわらず、提供者において事実上支配している自動車等であれば足ります。

「提供」とは、

提供を受ける者が利用し得る状態に置くこと

をいいます。

 自動車等を直接貸与する場合はもちろん、自動車等の所在を教え、自動車等のエンジンキーを渡す行為も提供行為となります。

次の記事へ

道路交通法違反の記事一覧