前回の記事の続きです。

仮免許と道路交通法違反(無免許運転)

 仮免許を受けている者が、普通免許の試験に合格後、当該合格免許の交付を受ける前(道交法92条1項)に普通自動車を運転した場合において無免許運転となるかという問題があります。

 仮免許はその時点では有効なので(道交法87条6項)ので、練習目的がある限り無免許運転とはなりません(逆いえば、練習目的がなければ無免許運転が成立する)。

 しかし、練習目的があっても、その状況によっては、

となる場合があります。

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