道路交通法違反

無免許運転(10)~「牽引免許と道路交通法違反(無免許運転)」を説明

 前回の記事の続きです。

牽引免許と道路交通法違反(無免許運転)

 牽引免許については、道交法85条3項において、

  • 牽けん引自動車によつて重被牽けん引車を牽けん引して当該牽けん引自動車を運転しようとする者は、当該牽けん引自動車に係る免許(仮免許を除く。)のほか、牽けん引免許を受けなければならない

と規定されます。

 道交法85条3項は、牽引自動車によって重被牽引車を牽引して、その牽引自動車を運転しようとする者は、その牽引自動車にかかる免許のほか、牽引免許を受けなければならないことを定めたものです。

「牽引自動車によって重被牽引車を牽引して当該牽引自動車を運転しようとする者は」とは?

 「牽引自動車によって重被牽引車を牽引して当該牽引自動車を運転しようとする者は」とは、

「牽引自動車(道交法75条の8の2第1項)によって重被牽引車(車両総重量が750kgを超えるトレーラーなどの被牽引車両)を牽引して、その牽引自動車を運転しようとする者は」

という意味です。

 したがって、

  • 重被牽引車以外の被牽引車を牽引する場合

   又は

  • 故障車をロープ、クレーン等で牽引する場合

には、牽引免許を必要としないことになります。

「当該牽引自動車に係る免許(仮免許を除く。)のほか、牽引免許を受けなければならない」とは?

 「当該牽引自動車に係る免許(仮免許を除く。)のほか、牽引免許を受けなければならない」とは、

その牽引自動車が、大型自動車である場合には大型免許、中型自動車である場合には中型免許、準中型自動車である場合には準中型免許、普通自動車である場合には普通免許、大型特殊自動車である場合にあっては大型特殊免許をそれぞれ受けていることが必要であるほか、牽引免許を受けなければならない

という意味です。

次の記事へ

道路交通法違反の記事一覧