道路交通法違反

道交法違反(過失建造物損壊)(5)~「道交法違反(過失建造物損壊)と過失運転致死傷罪との罪数関係」を説明

 前回の記事の続きです。

道交法違反(過失建造物損壊)と過失運転致死傷罪との罪数関係

     と

との関係(罪数関係)について、両罪は観念的競合の関係になるとした以下の裁判例があります。

東京高裁判決(昭和37年10月22日)

 1個の人身事故(過失運転致死罪)により人を死亡させるとともに、他人の建造物を損壊(道交法違反(過失建造物損壊))した事案です。

 裁判所は、

  • 同一の業務上の過失により人身事故と家屋損壊事故を惹起したときは、一個の行為で刑法第211条(※現行法:過失運転致死罪、自動車運転死傷処罰法5条)と道路交通法第116条の二個の罪名に触れる場合に該当する

と判示し、過失運転致死罪と道交法違反(過失建造物損壊)とは観念的競合の関係になるとしました。

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