これから10回にわたり、不同意わいせつ罪(刑法176条)を説明します。
不同意わいせつ罪とは?
不同意わいせつ罪とは、被害者が同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態で、被害者の体を触ったり、犯人自身の性器を被害者に触らせたりするなどのわいせつな行為をすることで成立する犯罪です。
不同意わいせつ罪は、令和5年7月13日に施行された新しい法律であり、従来の強制わいせつ罪、準強制わいせつ罪を統合した上、不同意わいせつ罪が成立する条件について明確に規定し、従来の強制わいせつ罪、準強制わいせつ罪の成立要件である「暴行又は脅迫」といった手段によらずとも、被害者の同意を得ずにわいせつな行為を行った場合に犯罪が成立することとしたものです。
条文
1⃣ 不同意わいせつ罪は、刑法176条において、
1項 次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、6月以上10年以下の拘禁刑に処する
1号 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと
2号 心身の障害を生じさせること又はそれがあること
3号 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること
4号 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること
5号 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと
6号 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕させること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること
7号 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること
8号 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること
2項 行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、わいせつな行為をした者も、前項と同様とする
3項 16歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者(当該16歳未満の者が13歳以上である場合については、その者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第1項と同様とする
と規定されます。
2⃣ 刑法176条の1項~3項の構成は以下のようになっています。
1項は、
- 同意しない意思の形成・表明・全うが困難な状態でのわいせつな行為を不同意わいせつ罪とすること
- 配偶者間においても不同意わいせつ罪が成立すること
が示されています。
2項は、わいせつな行為がなされるに当たって被害者に錯誤が生じている場合のうち、性的自由・性的自己決定権が侵害されたと評価できる場合、つまり、
- 被害者に行為がわいせつなものではないとの誤信がある場合
- 被害者にわいせつ行為をする者について人違いがある場合(例えば、夫だと思っていた)
を処罰の対象とすることが示されています。
3項は、
- 被害者に対してわいせつな行為をすること自体で処罰されることとなる年齢を、従前の強制わいせつ罪の「13歳未満」から「16歳未満」に引き上げた上で、被害者が13歳以上であるときは、被害者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者が行為者(犯人)である場合
- 被害者に対してわいせつな行為をすること自体で処罰されることとなる年齢を16歳未満とすること(16歳未満の被害者に対しては「同意しない意思の形成・表明・全うが困難な状態」という要件は不同意わいせつ罪の成立に不要とするもの)
- 被害者が13歳以上であるときは、その被害者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者が性交等の行為者(犯人)である場合にその犯人を処罰すること
が示されています。