性的姿態撮影等処罰法

性的姿態等撮影罪(4)~行為②「行為の性質が性的なものではないとの誤信をさせ、若しくは特定の者以外の者が閲覧しないとの誤信をさせ、又はそれらの誤信をしていることに乗じて…撮影する行為(3号)」を説明

 前回の記事の続きです。

性的姿態等撮影罪の行為

 性的姿態等撮影罪の規定である性的姿態撮影等処罰法2条1項1号~4号は、

1項 次の各号のいずれかに掲げる行為をした者は、3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金に処する

1号 正当な理由がないのに、ひそかに、次に掲げる姿態等(以下「性的姿態等」という。)のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているものを除いたもの(以下「対象性的姿態等」という。)を撮影する行為

 人の性的な部位(性器若しくは肛門若しくはこれらの周辺部、臀でん部又は胸部をいう。以下このイにおいて同じ。)又は人が身に着けている下着(通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるものに限る。)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分

 イに掲げるもののほか、わいせつな行為又は性交等(刑法第177条第1項に規定する性交等をいう。)がされている間における人の姿態

2号 刑法第176条第1項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、人の対象性的姿態等を撮影する行為

3号 行為の性質が性的なものではないとの誤信をさせ、若しくは特定の者以外の者が閲覧しないとの誤信をさせ、又はそれらの誤信をしていることに乗じて、人の対象性的姿態等を撮影する行為

4号 正当な理由がないのに、13歳未満の者を対象として、その性的姿態等を撮影し、又は13歳以上16歳未満の者を対象として、当該者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者が、その性的姿態等を撮影する行為

と規定します。

 この記事では、性的姿態等撮影罪の行為うち、

  • 3号の「行為の性質が性的なものではないとの誤信をさせ、若しくは特定の者以外の者が閲覧しないとの誤信をさせ、又はそれらの誤信をしていることに乗じて…撮影する行為」

の意義を説明ます。

3号の「行為の性質が性的なものではないとの誤信をさせ、若しくは特定の者以外の者が閲覧しないとの誤信をさせ、又はそれらの誤信をしていることに乗じて…撮影する行為」とは?

1⃣ 3号は、

  • 被害者に撮影行為の性質が性的なものではないとの誤信がある場合
  • 被害者に撮影された影像が特定の者以外の者が閲覧しないとの誤信がある場合

につき、被害者が撮影に応じるかどうかの自由な意思決定の前提となる認識を欠くことから、それらの誤信をさせ、又はそれらの誤信をしていることに乗じた性的姿態の撮影行為を処罰することとしたものです。

2⃣ 「行為の性質が性的なものではないとの誤信」とは、

撮影行為が性的な性質を有するにもかかわらず、性的な性質がないものと誤信していること

をいいます。

 例えば、被害者が乳房の写真を撮影されたが、

  • 被害者は、胸部の皮膚の炎症の治療のために必要な医療行為に必要な撮影行為であるとの誤信をしていた場合

がこれに該当し得ます。

3⃣ 「特定の者以外の者が閲覧しないとの誤信」とは、

撮影行為により生成される記録を特定の者以外の者が閲覧するにもかかわらず、その特定の者以外の者は閲覧しないものと誤信すること

をいいます。

 例えば、

  • 撮影対象者(被害者)が、撮影行為者(彼氏である犯人)から「自分以外の誰にも見せないからハメ撮り動画を撮らせて」といううそを告げられ、被害者がそれを信じ、彼氏にハメ撮り動画を撮らせたが、彼氏はそのハメ撮り動画をインターネットにアップして不特定多数の者に閲覧させる目的であった場合

が「特定の者以外の者が閲覧しないとの誤信」に該当し得ます。

4⃣ 「撮影する行為」は、行為者(犯人)が自ら撮影行為をする場合だけでなく、行為者が撮影対象者(被害者)を利用して行う場合も該当する場合があります。

 例えば、

  • 撮影行為の性質が性的なものではないとの誤信している被害者に、被害者自ら自己の性的姿態を撮影させた場合(自撮りさせた場合)

は、被害者を利用して犯人が撮影行為を行ったといい得るため、「撮影する行為」に該当し得ます。

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