前回の記事の続きです。
性的姿態等撮影罪の行為
性的姿態等撮影罪の規定である性的姿態撮影等処罰法2条1項1号~4号は、
1項 次の各号のいずれかに掲げる行為をした者は、3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金に処する
1号 正当な理由がないのに、ひそかに、次に掲げる姿態等(以下「性的姿態等」という。)のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているものを除いたもの(以下「対象性的姿態等」という。)を撮影する行為
イ 人の性的な部位(性器若しくは肛門若しくはこれらの周辺部、臀でん部又は胸部をいう。以下このイにおいて同じ。)又は人が身に着けている下着(通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるものに限る。)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分
ロ イに掲げるもののほか、わいせつな行為又は性交等(刑法第177条第1項に規定する性交等をいう。)がされている間における人の姿態
2号 刑法第176条第1項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、人の対象性的姿態等を撮影する行為
3号 行為の性質が性的なものではないとの誤信をさせ、若しくは特定の者以外の者が閲覧しないとの誤信をさせ、又はそれらの誤信をしていることに乗じて、人の対象性的姿態等を撮影する行為
4号 正当な理由がないのに、13歳未満の者を対象として、その性的姿態等を撮影し、又は13歳以上16歳未満の者を対象として、当該者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者が、その性的姿態等を撮影する行為
と規定します。
この記事では、性的姿態等撮影罪の行為うち、
- 4号の「正当な理由がないのに、…16歳未満の者を対象として、…撮影する行為」
の意義を説明ます。
4号の「正当な理由がないのに、…16歳未満の者を対象として、…撮影する行為」とは?
1⃣ 16歳未満の者(被害者)は、
性的な姿態の撮影行為に応じるかどうかについて有効に自由な意思決定をする前提となる能力が十分に備わっていない
と考えられています。
そのため、16歳未満の者(被害者)を対象とする撮影行為は、その者の自由な意思決定に基づくものとはいえず、性的姿態等撮影罪の保護法益(自己の性的な姿態を他人に見られないという性的自由・性的自己決定権)を侵害する行為となります。
そこで、4号は「16歳未満の者」を対象とする撮影行為を、年齢差要件を設けた上で処罰することとしたものです。
※ 年齢差要件の詳しい説明は、性的姿態等撮影罪(1)の記事の「主体(犯人)」の項目を参照願います。
2⃣ 4号の実行行為である「撮影する行為」についても、2号、3号と同様に、撮影行為者(犯人)が自ら行う場合だけでなく、撮影行為者が撮影対象者(被害者)を利用して行う場合も該当する場合があります。
3⃣ 4号の「正当な理由」は、1号の「正当な理由」 と同様の意義です。
「正当な理由」として、例えば、
- 親が家族写真として、子供と一緒に風呂に入っている写真を撮る場合
が挙げられます。
「正当な理由」であるか否かの判断は、
- 撮影行為者(犯人)と撮影対象者(被害者)の関係
- 撮影の目的・方法
- 性的姿態の内容
などを総合して判断されます。