性的姿態撮影等処罰法

性的影像記録保管罪(1)~「性的影像記録保管罪とは?」「保護法益」「主体(犯人)」を説明

 これから5回にわたり、性的影像記録保管罪(性的姿態撮影等処罰法4条)を説明します。

性的影像記録保管罪とは?

 性的影像記録保管罪は、性的姿態撮影等処罰法4条において、

前条の行為をする目的で、性的影像記録を保管した者は、2年以下の拘禁刑又は200万円以下の罰金に処する

と規定されます。

 「前条の行為」とは、3条の性的影像記録提供等罪の

  1. 性的影像録を特定・少数の者に提供する行為
  2. 性的影像記録を不特定・多数の者に提供する行為、又は、公然と陳列する行為

をいいます。

 性的影像記録保管罪は、提供又は公然陳列の目的で性的影像記録を保管する行為を処罰するものです。

 性的影像記録保管罪は、

性的な姿態の撮影行為により生成された記録が、提供又は公然陳列の目的で保管されていると、その記録の保管者がこれを拡散するなどし、被害者の性的な姿態を他人や不特定・多数の者に見られるという危険がある

ことから、提供又は公然陳列の目的で性的影像記録を保管する行為を処罰するものです。

保護法益

 性的影像記録保管罪の保護法益は、

自己の性的な姿態を他人に見られないという性的自由・性的自己決定権

です。

主体(犯人)

 主体(犯人)に制限はありません。

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