前回の記事の続きです。
目的犯(性
的影像記録の提供又は公然陳列の目的)
1⃣ 性的影像記録保管罪は、性的姿態撮影等処罰法4条において、
前条の行為をする目的で、性的影像記録を保管した者は、2年以下の拘禁刑又は200万円以下の罰金に処する
と規定されます。
- 性的影像録を特定・少数の者に提供する行為
- 性的影像記録を不特定・多数の者に提供する行為、又は、公然と陳列する行為
をいいます。
性的影像記録保管罪は目的犯であり、本罪が成立するためには、「前条の行為をする目的」、つまり、
- 性的影像録を特定・少数の者に提供する目的
- 性的影像記録を不特定・多数の者に提供する行為、又は、公然と陳列する目的
が必要になります。
2⃣ 性的影像記録の保管行為を開始した時点では、提供又は公然陳列の目的を有していなかった場合であっても、その後、その保管を継続する中でこの目的を有するに至った場合には、その時点から性的影像記録保管罪が成立することとなります。
行為(性的影像記録の保管)
性的影像記録保管罪の行為は「性的影像記録の保管」です。
「性的影像記録の保管」とは、
性的影像記録を自己の実力支配内に置いておくこと
をいいます。
例えば、
- 性的影像記録を記録したスマートフォン、パソコン、USBメモリを所持する行為
- 性的影像記録を印刷した紙媒体を所持する行為
が該当します。