性的姿態撮影等処罰法

性的姿態等影像送信罪(2)~「客体」を説明

 前回の記事の続きです。

性的姿態等影像送信罪の客体

 この記事では、性的姿態等影像送信罪(性的姿態撮影等処罰法5条)の客体を説明します。

 性的姿態等影像送信罪は、5条1項と5条2項とで行為が異なることから、5条1項と5条2項とで客体も異なります。

 1項の性的姿態等影像送信罪は、被害者の性的な姿態の影像をインターネットでライブ配信するなどし、不特定・多数の者に対して送信する行為を処罰するものであり、その客体は、

  • 性的姿態の影像

となります。

 2項の性的姿態等影像送信罪は、1項の性的姿態等影像送信罪の行為により影像送信された影像を、更に不特定・多数の者に対して送信(転送)する行為する行為(二次影像送信行為)を処罰するものであり、その客体は、

  • 1項の性的姿態等影像送信罪の行為により影像送信された影像

となります。

 以下でそれぞれについて詳しく説明します。

1項の性的姿態等影像送信罪の客体

 性的姿態等影像送信罪の客体は、「性的姿態の影像」です。

 性的姿態等影像送信罪の客体である「性的姿態の影像」は、

  • インターネットなどでライブ配信されるような映像

であり、

  • 性的な姿態の影像が一旦スマートフォンやパソコンの記録装置等に記録されるという過程を経ない影像

です。

 「性的な姿態の影像が一旦スマートフォンやパソコンの記録装置等に記録されるという過程を経ない影像」という点が、性的姿態等撮影罪(2条)と性的影像記録提供等罪(3条)ととの違いになります。

 性的姿態等影像送信罪は、性的姿態影像が一旦記録装置に記録されるという過程を経ない性的姿態影像を影像送信行為(ライブ配信行為など)を処罰対象とするものなので、既に記録媒体に保存されている性的姿態影像を電気通信回線を通じて送信する行為は性的姿態等影像送信罪による処罰対象となりません。

 既に記録媒体に保存されている性的姿態影像を電気通信回線を通じて送信する行為は、性的影像記録提供等罪(3条)による処罰対象となります。

「性的影像記録に係るものを除く」の意味

 5条の1号と4号において、影像送信をする行為の対象について、

  • 対象性的姿態等の影像(性的影像記録に係るものを除く。)
  • 性的姿態等の影像(性的影像記録に係るものを除く。)

と規定されていますが、この「性的影像記録に係るものを除く」の意味は、

  • 一旦、スマートフォンやパソコンの記録装置等に記録された性的姿態影像記録を除く

という意味です。

 これは、上記説明のとおり、性的姿態等影像送信罪の客体となる性的影像記録は、ライブ配信影像などの一旦スマートフォンやパソコンの記録装置等に記録されるという過程を経ない影像である必要があるためです。

2項の性的姿態等影像送信罪の客体

1⃣ 2項の性的姿態等影像送信罪は、1項の性的姿態等影像送信罪の行為により影像送信された影像を、更に不特定・多数の者に対して送信(転送)する行為する行為(二次影像送信行為)を処罰するものです。

 それゆえ、2項の性的姿態等影像送信罪の客体は

  • 1項の性的姿態等影像送信罪の送信行為により影像送信をされた影像

となります。

2⃣ 2項の性的姿態等影像送信罪の客体となる影像は、1項の性的姿態等影像送信罪の送信行為が「不特定又は多数の者に対し」行われてる影像である必要はありません。

 1項の性的姿態等影像送信罪の送信行為が「特定かつ少数の者に対し」行われている影像送信行為により送られた影像も、2項の性的姿態等影像送信罪の客体に含まれます。

 2項の性的姿態等影像送信罪の送信行為は、不特定・多数の者に対する性的姿態影像の転送行為なので、転送する元となる影像が不特定又は多数の者に対して送信されている必要ありません。

 なお、転送する元となる影像が不特定又は多数の者に対して送信されていない場合は、1項の性的姿態等影像送信罪は構成要件を満たさず成立しませんが、この場合でも2項の性的姿態等影像送信罪は成立します。

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