ストーカー規制法

ストーカー規制法(7)~2条1項4号の「著しく粗野又は乱暴な言動をすること」を説明

 前回の記事の続きです。

2条1項4号の「著しく粗野又は乱暴な言動をすること」とは?

 ストーカー規制法2条1項4号は、ストーカー行為として、

  • 著しく粗野又は乱暴な言動をすること

と規定します。

 「著しく粗野又は乱暴な言動をすること」に該当し得る行為として、

  • 被害者に対し「連絡無視しやがって!なめてんのか!」と怒鳴る行為
  • 「くそ女が!」などの粗暴な内容のメッセージを被害者のスマートフォンに送信する行為
  • 被害者宅の前で車のクラクションを鳴らす行為

が挙げられます。

 「著しく粗野又は乱暴な言動」の手段に限定はなく、

  • 口頭
  • 文書(手紙、張り紙など)
  • スマートフォンによるメッセージ送信
  • 第三者を通じて言動を被害者に伝えること
  • 犯人の言動を録画したDVDを送付すること

が手段として挙げられます。

「著しく粗野な言動」とは?

 「著しく粗野な言動」とは、

  • 場所柄をわきまえない・相応の礼儀を守らないぶしつけな言動又は動作のうち、一般人から見て放置できない程度に強度な場合

をいいます。

「乱暴な言動」とは?

 「乱暴な言動」とは、

  • 不当に荒々しい言語動作

をいい、

と解されています。

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