刑法(贈収賄罪)

単純収賄罪(22)~「単純収賄罪の故意」を説明

 前回の記事の続きです。

単純収賄罪の故意

 単純収賄罪(刑法197条)は故意犯です。

 なので、単純収賄罪の成立が認められるためには、単純収賄罪の行為を実行する故意が必要になります(故意の詳しい説明は前の記事参照)。

賄賂性の認識

 単純収賄罪の成立には、

  • 公務員が、収受・要求・約束する客体である利益について、それが自分の職務に関する報酬であることを表象・認識・表象しながら、収受・要求・約束をすること

を要します。

 つまり、

  • 賄賂性の認識

が必要となります。

 この場合、それが刑法上の賄賂であるという認識は不要です。

故意の内容

1⃣ 故意の内容として、

  • 収賄の目的たる利益が職務行為に関するものであることの表象・認識

が重要とされます。

 判例は、通常、利益と職務行為との間に関連性があれば足りるとしますが(最高裁判決 昭和27年7月22日)、客観的に関連性があるのは当然として、行為者自身において、当該利益について、職務に関するものであることの表象・認識がなければ、犯罪は成立しません。

2⃣ この場合の故意は、未必の故意(例えば、職務に関するものかも知れないというもの)でも足ります。

3⃣ 社交的儀礼と称して、利益を収受した場合、当該利益と職務との間に全く関連性がないと認識していたとすれば、故意がないことになります。

 しかし、社交的儀礼であれ、正当な報酬であれ、公務員の職務上の取扱いに対し、その対価として提供し、これを収受したものであれば、単純収賄罪の故意として欠けるところはないとされます。

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