これから3回にわたり、第三者供賄罪(刑法197条の2)を説明します。
第三者供賄罪とは?
第三者供賄罪は、刑法197条の2において、
公務員が、その職務に関し、請託を受けて、第三者に賄賂を供与させ、又はその供与の要求若しくは約束をしたときは、5年以下の拘禁刑に処する
と規定します。
第三者供賄罪の立法経緯
第三者供賄罪は、昭和16年の刑法改正で、刑法197条の3の加重収賄罪及び事後収賄罪と共に追加新設された罪です。
収賄行為の一つの態様として、公務員が自ら賄賂を収受しないで、第三者に対して賄賂を提供させ、あるいは要求・約束させ、それによって公務の公正さとそれに対する社会の信頼を損なう場合があり、従来の刑法197条のみによっては、これを処罰し得ないため、第三者供賄罪が新設されたものです。
第三者供賄罪の目的
公務員が自ら賄賂を収受することは証拠が残りやすいという一面があることから、捜査機関に犯行が発覚し、検挙される危険性を下げるために、自己とは外形上無関係な第三者(個人・団体を問わない)に贈賄者から賄賂を提供させ、その後にその利益を事実上享受するという場合があります。
第三者供賄罪は、このような行為を取り締まるために、第三者に賄賂を供与させ、供与を要求し、又は約束させることを禁じたものです。
第三者供賄罪が「請託」を要件としている理由
第三者供賄罪は、「請託」(公務員に対して、一定の職務行為を行うよう依頼すること)を受けることが犯罪の成立要件となっています。
第三者供賄罪は、「請託」を要件とすることによって、処罰範囲があまりにも拡大することを防いでいます。
主体(犯人)
第三者供賄罪の主体(犯人)は、「公務員」です(公務員の意義の説明は単純収賄罪(10)の記事参照)。
非公務員でも、共犯者となる場合は、共同正犯(共犯)として本罪の主体となり得ます(刑法65条1項)。