これから4回にわたり、事前加重収賄罪(刑法197条の3第1項)を説明します。
刑法197条の3の構成(事前加重収賄罪、事後加重収賄罪、事後収賄罪)
刑法197条の3は「加重収賄罪」(かじゅうしゅうわいざい)と「事後収賄罪」を規定します。
条文は、
1項 公務員が前二条【第197条、第197条の2】の罪を犯し、よって不正な行為をし、又は相当の行為をしなかったときは、1年以上の有期拘禁刑に処する
2項 公務員が、その職務上不正な行為をしたこと又は相当の行為をしなかったことに関し、賄賂を収受し、若しくはその要求若しくは約束をし、又は第三者にこれを供与させ、若しくはその供与の要求若しくは約束をしたときも、前項と同様とする
3項 公務員であった者が、その在職中に請託を受けて職務上不正な行為をしたこと又は相当の行為をしなかったことに関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、5年以下の拘禁刑に処する
と規定します。
「加重収賄罪」は、収賄行為と関連して職務違背行為がなされることによって刑が加重される特別の類型を規定したものです。
1項 … 事前加重収賄罪
1項の加重収賄罪は、
収賄行為をした後に職務上不正行為をし、又は相当の行為をしなかった場合を処罰するもの
であり、
「事前加重収賄罪」
と呼びます。
2項 … 事後加重収賄罪
2項の加重収賄罪は、
不正行為をし、又は相当の行為をしないでおいて、その後に収賄行為をした場合を処罰するもの
であり、
「事後加重収賄罪」
と呼びます。
3項 … 事後収賄罪
3項は、
「事後収賄罪」
を規定します。
事後収賄罪は、公務員が、退職後、その在職中の職務違反行為に関して収賄する場合を処罰するものです。
事後収賄罪は、公務員を退職し、公務員の地位がない者だけが主体(犯人)となります。
したがって、公務員の身分を有する者が職務権限を異にする他の公務員の職務に転じた後に、前の職務に関して賄賂を収受した場合は、事後収賄罪ではなく、通常の収賄罪(単純収賄罪、受託収賄罪、第三者供賄罪)が成立します。
事前加重収賄罪(刑法197条の3第1項)とは?
事前加重収賄罪は、
公務員が、単純収賄罪・受託収賄罪・事前収賄罪(刑法197条)、第三者供賄罪(刑法197条の2)のいずれかの罪を犯して、その結果として、不正な行為をし又は相当の行為をしなかったときに成立する罪
です。
主体(犯人)
事前加重収賄罪の主体(犯人)は、
- 単純収賄罪、受託収賄罪、事前収賄罪(刑法197条)、第三者供賄罪(刑法197条の2)のいずれか犯した公務員
です。
これらの罪を犯したことのない公務員が、職務上不正行為をするなどした場合は、その後にそれに関して賄賂を収受・要求・約束すれば刑法197条の3第2項の「事後加重収賄罪」が成立することとなります。
単に不正行為をするなどしただけで賄賂を収受・要求・約束していなければ、収賄罪の成立の問題ではなく、公務員法上の問題が生ずるだけとなります。
なお、「公務員」の意義については、収賄罪の基本類型である単純収賄罪と同じなので、単純収賄罪(10)の記事をご確認ください。
事前加重収賄罪の主体(犯人)には「公務員になろうとする者」を含む
事前加重収賄罪は、事前収賄罪(刑法197条2項)を含むので、事前収賄罪の主体(犯人)である「公務員になろうとする者」も、事前加重収賄罪の主体(犯人)である公務員に含まれます。
「公務員になろうとする者」に対しては事前収賄をして公務員となった時点で事前収賄罪が成立するところ、更に不正な行為をし又は相当の行為をしなかった場合はその時点で事前加重収賄罪が成立することになります。
そしてこの場合、事前収賄罪は事前加重収賄罪に吸収され、事前加重収賄罪の一罪のみが成立することになります。
「公務員になろうとする者」も、事前加重収賄罪が成立する時点では公務員になっていることから、文言上の矛盾は生じません。