刑法(贈収賄罪)

事後加重収賄罪(1)~「事後加重収賄罪とは?」「主体(犯人)」を説明

 これから3回にわたり、事後加重収賄罪(刑法197条の3第2項)を説明します。

刑法197条の3の構成(事前加重収賄罪、事後加重収賄罪、事後収賄罪)

 刑法197条の3は「加重収賄罪」(かじゅうしゅうわいざい)と「事後収賄罪」を規定します。

 条文は、

1項 公務員が前二条【第197条第197条の2】の罪を犯し、よって不正な行為をし、又は相当の行為をしなかったときは、1年以上の有期拘禁刑に処する

2項 公務員が、その職務上不正な行為をしたこと又は相当の行為をしなかったことに関し、賄賂を収受し、若しくはその要求若しくは約束をし、又は第三者にこれを供与させ、若しくはその供与の要求若しくは約束をしたときも、前項と同様とする

3項 公務員であった者が、その在職中に請託を受けて職務上不正な行為をしたこと又は相当の行為をしなかったことに関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、5年以下の拘禁刑に処する

と規定します。

 「加重収賄罪」は、収賄行為と関連して職務違背行為がなされることによって刑が加重される特別の類型を規定したものです。

1項 … 事前加重収賄罪

 1項の加重収賄罪は、

収賄行為をした後に職務上不正行為をし、又は相当の行為をしなかった場合を処罰するもの

であり、

「事前加重収賄罪」

と呼びます。

2項 … 事後加重収賄罪

 2項の加重収賄罪は、

不正行為をし、又は相当の行為をしないでおいて、その後に収賄行為をした場合を処罰するもの

であり、

「事後加重収賄罪」

と呼びます。

3項 … 事後収賄罪

 3項は、

「事後収賄罪」

を規定します。

 事後収賄罪は、公務員が、退職後、その在職中の職務違反行為に関して収賄する場合を処罰するものです。

 事後収賄罪は、公務員を退職し、公務員の地位がない者だけが主体(犯人)となります。

 したがって、公務員の身分を有する者が職務権限を異にする他の公務員の職務に転じた後に、前の職務に関して賄賂を収受した場合は、事後収賄罪ではなく、通常の収賄罪(単純収賄罪受託収賄罪第三者供賄罪)が成立します。

事後加重収賄罪(刑法197条の3第2項)とは?

 事後加重収賄罪(2項)は、

  • まず不正行為をし、又は相当な行為をしないでおいて、その後に賄賂の収受行為をした場合

に成立する犯罪です。

 事後加重収賄罪は、収賄行為と関連して職務違背行為がなされることによって刑が加重される収賄罪の特別類型を規定したものです。

 比較として、事前加重収賄罪(1項)を押さえておくとよいです。

 事前加重収賄罪(1項)は、

  • 賄賂の収受行為をした後に職務上の不正行為をし、又は相当の行為をしなかった場合

に成立する犯罪です。

主体(犯人)

 事後加重収賄罪の主体(犯人)は「公務員」です。

 事前加重収賄罪(1項)の場合と異なり、事前収賄罪刑法197条2項)の「公務員となろうとする者」は含みません(職務上の不正行為をすべき立場にないため)。

 「公務員」の意義については、収賄罪の基本類型である単純収賄罪と同じなので、単純収賄罪(10)の記事をご確認ください。

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