刑法(贈収賄罪)

事後加重収賄罪(2)~「事後加重収賄罪の行為」を説明

 前回の記事の続きです。

事後加重収賄罪の行為

 事後加重収賄罪(刑法197条の3第2項)の行為は、

  • その職務上不正な行為をしたこと又は相当の行為をしなかったことに関し、賄賂を収受、要求、約束し、又は第三者供与等を為せしめること

です。

 別の表現で言えば、事後加重収賄罪の行為は、

  • 不正行為等の作為・不作為との因果関係の下での①「賄賂の収受、要求、約束」と②「第三者への供与、要求、約束」

です。

 ①「賄賂の収受、要求、約束」は、単純収賄罪刑法197条1項前段)、受託収賄罪刑法197条1項後段)の加重類型としての行為です。

 ②の「第三者への供与、要求、約束」、第三者供賄罪刑法197条の2)の加重類型としての行為です。

 ①②の行為は、相互に択一的な関係に立ちます。

「その職務上」とは?

1⃣ 「その職務上」とは、

  • 職務に関して

の意味です。

 法令上管掌する職務そのものに限らず、

  • その職務に密接な関係を有する準職務行為

    又は

  • 事実上所管する職務行為

を含みます。

 この点に関する判例があります。

最高裁決定(昭和31年7月12日)

 裁判所は、

  • 収賄した公務員が、法令上管掌する職務に関してではなく、その職務に密接な関係を有する行為につき不正の行為をなした場合にも刑法第197条の3第1項の罪が成立する

と判示しました。

2⃣ また、一般的職務権限に属するものであれば足り、具体的に担当している事務であることは要しません。

 この点に関する判例があります。

最高裁判決(昭和37年5月29日)

 裁判所は、

  • 刑法第197条にいう「その職務」とは、当該公務員の一般的な職務権限に属するものであれば足り、本人が具体的に担当している事務であることを要しない

と判示しました。

3⃣ このほか「職務」の意義は、単純収賄罪と同じなので、単純収賄罪(11)の記事をご確認ください。

「不正な行為をしたこと又は相当の行為をしなかったことに関し」とは?

1⃣ 「不正な行為をし又は相当の行為をしなかったこと」の内容は、事前加重収賄罪(1項)の場合と同じなので、事前加重収賄罪(2)の記事をご確認ください。

2⃣ 「不正な行為をし又は相当の行為をしなかったこと」の時期については、事前加重収賄罪(1項)の場合と異なり、

  • 収賄行為の前

になされることを要します。

3⃣ 不正の行為について、これが、直ちに完成するものではなく、時間的経過で完成する場合があります。

 また相当の行為をしないことについても、時期的限界があります。

 その時期的限界内に、賄賂の収受、要求、約束、第三者への供与、要求、約束があった場合、その収賄行為が、既になされている作為・不作為を理由とするものであれば、不正の行為をし又は相当の行為をしなかったことに関したものといえると考えられます。

 作為の場合には、不正の行為の一部が行われていればともかく、未だ不正の行為の実行の着手さえない場合には、「不正な行為をしたこと」の要件には当たりません。

4⃣ 作為・不作為と具体的な収賄行為との間には、原因・結果の関係が必要です。

次の記事へ

贈収賄罪の記事一覧