刑法(贈収賄罪)

あっせん収賄罪(2)~「『請託を受け』とは?」を説明

 前回の記事の続きです。

 「請託を受け」とは?

 あっせん収賄罪(刑法197条の4)は、

  • 公務員(あっせん公務員)が、請託を受け、他の公務員(職務公務員)をしてその職務上不正な行為をさせ、又は、相当な行為をさせないようにあっせんし、又はあっせんしたことの報酬として、賄賂を収受・要求・約束する罪

です。

 「請託」とは

  • 公務員に対して、一定の職務行為を行うよう依頼すること

をいいます。

 「請託を受け」とは、

  • 依頼を受けて承諾をすること

であり、依頼も承諾も明示、黙示を問いません。

 「請託」の意義は、受託収賄罪における「請託」と同じなので受託収賄罪(2)の記事をご確認ください。

請託の内容は、他の公務員に不正行為等をなさせるものであることを要せず、正当な行為をなせるものでもよい

 請託の内容について、

  1. 他の公務員に不正行為等をなさせるものであることを要するとする説(①説)
  2. そのような内容であることを要しない説(②説)

とがあります。

 ①説の考え方は、

  • 請託があっせんについてであり、あっせん内容が不正行為に関するものである以上、請託内容も不正行為のあっせんに関することになること
  • 正当な行為の請託をした者についてまであっせん贈賄罪(刑法198条)が成立することになるのは不都合であること

を理由とします。

 ②説の考え方は、①説を否定し、

  • あっせん贈賄罪(刑法198条)が成立するのは、あっせん収賄罪(刑法197条の4)に規定する賄賂を供与・申込み・約束した場合であり、その文言上、不正行為のあっせんの報酬であることを要することが明らかなので、請託を限定しなくても不都合は生じないこと
  • 他の立法例では、不正内容の請託については、「不正の請託を受け」(会社法967条968条、破産法273条4項)と明記されていること

から、

  • あっせん収賄罪の場合には、請託内容が不正であることを要しない

とします。

 通説は②説の考え方であり、

請託の内容が正当な職務行為のあっせん

であっても、

不正行為をなさしめたことをあっせんした報酬として賄賂を収受・要求・約束すれば、

あっせん収賄罪が成立することとなります。

 この点、東京高裁判決(平成13年4月25日)が、

  • 斡旋贈収賄罪にいう「請託を受け」とは、特定の職務行為について依頼を受けてという意味であり、「請託」は、不正の職務行為の斡旋依頼であることを要しない

と述べている点が参考になります。

請託は、あっせんの前に行われることを要する

 請託は、あっせんの前に行われることを要します。

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