刑法(事後強盗罪) 事後強盗罪(1) ~「事後強盗罪とは?」「事後強盗罪の主体(犯人)は窃盗犯人に限られる」「暴行・脅迫の相手は、事後強盗の目的を遂げるのに障害となり得る者であれば誰でも該当する」を判例で解説~ 2023年2月14日 syakaijin 社会人のスマホ学習ブログ