刑法(信用毀損罪) 信用毀損罪(3) ~「信用毀損罪の成立には、人の信用を毀損する行為があればよく、人の信用を毀損する結果発生は必要ないが、人の信用を毀損する行為を不特定又は多数人が認識・了知し得る状態に達することが必要である」を説明~ 2024年10月27日 syakaijin 社会人のスマホ学習ブログ